○宇陀市病後児保育の実施に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第16号

(休業日)

第2条 病後児保育の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、臨時に病後児保育を実施しないことができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(実施時間)

第3条 病後児保育の実施時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用定員)

第4条 病後児保育の利用定員は、1日当たり3人までとする。

(利用期間)

第5条 病後児保育は、1回の申請につき7日を限度として利用することができる。だだし、児童の健康状態に関する医師の診断により利用期間を延長することが適当であると認めるときは、当該日数を超えて利用することができる。

(利用登録の申請)

第6条 条例第4条の規定により病後児保育の利用に係る登録を受けようとする保護者は、病後児保育利用登録申込書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、利用者登録台帳に登録するものとする。

(利用申請)

第7条 条例第5条の規定により病後児保育の利用に係る承認を受けようとする保護者は、病後児保育利用申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 同意書(様式第3号)

(2) 診療情報提供書(様式第4号)

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行い、病後児保育利用承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により、保護者に通知するものとする。

(病後児保育料の減免)

第8条 条例第8条の規定による病後児保育料の減免を受けようとする保護者は、病後児保育料減免申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

(病後児保育料の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定よる病後児保育料の還付することができる場合は、利用者の責めによらない事由により、利用することができなくなった場合とする。

(費用負担)

第10条 病後児保育を利用した保護者は、給食等に係る実費相当額として児童1人につき日額300円を負担するものとする。

(協定)

第11条 市長は、本市以外の市町村から当該市町村に居住する児童が本市の病後児保育を利用することに関し協定を締結したい旨の依頼があったときは、当該市町村と病後児保育の利用について協定を締結するよう努めるものとする。

2 前項に規定する協定書には、病後児保育の利用方法及び利用期間並びに病後児保育の運営に係る負担金等について定めるものとし、協定を定めた場合はその旨を告示しなければならない。

3 市長は、協定を締結した市町村から前項の協定書に定めるところにより負担金を徴収するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、病後児保育の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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宇陀市病後児保育の実施に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第16号

(平成27年4月1日施行)