○宇陀市病後児保育の実施に関する条例

平成27年3月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、病気の回復期にあり集団保育及び家庭における保育が困難な児童に対し、一時的な保育(以下「病後児保育」という。)を実施することにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(実施施設)

第2条 病後児保育を実施する施設は、宇陀市立大宇陀こども園とする。

(対象となる児童)

第3条 病後児保育の対象となる児童は、市内又は市と病後児保育の利用について定めた協定を締結した市町村に住所を有する生後6月から小学校3年生までの児童で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 病気の回復期にあり、安静の確保に配慮する必要があることから集団保育を行うことが困難な児童

(2) 保護者の傷病、就労その他の理由により、保護者が一時的に家庭において保育を行うことが困難な児童

(利用の登録)

第4条 病後児保育の利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ市長に申請し、利用に係る登録を受けなければならない。

(利用の承認)

第5条 前条の登録を受けた児童の保護者は、病後児保育を利用しようとするときは、その都度市長に申請し、利用の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、病後児保育の利用を拒み、又は停止させることができる。

(1) 児童が第3条に規定する要件に該当しないと認められるとき。

(2) 病後児保育の受入れが可能な人数を超えるとき。

(3) 児童の病状が変化し病後児保育で対応することが困難であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保育上不適切であると認められるとき。

(病後児保育料)

第7条 市長は、病後児保育を受ける児童の保護者から、病後児保育料として児童1人につき日額2,000円を徴収する。

(病後児保育料の減免)

第8条 市長は、災害その他の理由により必要があると認めるときは、病後児保育料を減額し、又は免除することができる。

(病後児保育料の不還付)

第9条 既納の病後児保育料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

宇陀市病後児保育の実施に関する条例

平成27年3月24日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)