○宇陀市企業誘致条例施行規則
平成21年3月31日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市企業誘致条例(平成21年宇陀市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の事業所設置計画書は、次の事項について作成しなければならない。
(1) 事業者が行っている事業の概要
(2) 設置しようとする事業所の概要
(3) 事業所の設置に要する費用
(4) 事業所の事業開始日における予定従業員
(5) 事業所の事業開始に係る公害等の防止対策
2 前項の申請は、当該申請年度の前年度に賦課された市税を完納した後でなければ行うことができない。
2 前項の申請は、当該申請年度の前年度に賦課された市税を完納した後でなければ行うことができない。
(事業所の事業の休止の届出)
第10条 指定事業者は、事業所の事業を休止し、又は廃止したときは、その日から起算して30日以内に、事業休止・廃止届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。