○宇陀市企業誘致条例施行規則

平成21年3月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市企業誘致条例(平成21年宇陀市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業所誘致奨励事業者の指定の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により事業所誘致奨励事業者の指定を受けようとする事業者は、遅くとも当該事業所で事業を開始する日の30日前までに、事業所誘致奨励事業者指定申請書(様式第1号)により、事業所設置計画書(様式第2号)及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の事業所設置計画書は、次の事項について作成しなければならない。

(1) 事業者が行っている事業の概要

(2) 設置しようとする事業所の概要

(3) 事業所の設置に要する費用

(4) 事業所の事業開始日における予定従業員

(5) 事業所の事業開始に係る公害等の防止対策

(指定の通知)

第3条 市長は、条例第5条第2項の規定により事業所誘致奨励事業者の指定をしたときは、事業所誘致奨励事業者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 条例第7条に規定する指定の内容の変更は、当該内容の変更をする必要が生じた日から起算して30日以内に、事業所誘致奨励事業者指定内容変更届出書(様式第4号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の届出を承認したときは、事業所誘致奨励事業者指定内容変更承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(事業所の事業開始の届出)

第5条 条例第8条に規定する事業開始の届出は、当該事業を開始した日から起算して30日以内に、事業開始の届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(事業所新設等奨励金の交付申請)

第6条 条例第9条第1項に規定する事業所新設等奨励金の交付の申請は、条例第10条に規定する交付年度の間は毎年度4月1日から起算して30日以内に、事業所新設等奨励金交付申請書(様式第7号)により、事業所設置報告書(様式第2号)及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該申請年度の前年度に賦課された市税を完納した後でなければ行うことができない。

(雇用促進奨励金の交付申請)

第7条 条例第11条第1項に規定する雇用促進奨励金の交付の申請は、条例第12条第1項に規定する交付年度の4月1日から起算して30日以内に、雇用促進奨励金交付申請書(様式第8号)により、事業所設置報告書(様式第2号)及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該申請年度の前年度に賦課された市税を完納した後でなければ行うことができない。

(奨励金の交付決定)

第8条 市長は、条例第9条第2項の規定により事業所新設等奨励金の交付の決定をしたとき、又は条例第11条第2項の規定により雇用促進奨励金の交付の決定をしたときは、奨励金交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第9条 前条の規定により事業所新設等奨励金又は雇用促進奨励金の交付決定通知を受けた指定事業者は、当該交付決定を受けた日から起算して30日以内に、奨励金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(事業所の事業の休止の届出)

第10条 指定事業者は、事業所の事業を休止し、又は廃止したときは、その日から起算して30日以内に、事業休止・廃止届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(事業所誘致奨励事業者の指定の取消し)

第11条 市長は、条例第13条第1項の規定により指定の取消し又は奨励金の交付決定の取消しをしたときは、事業所誘致奨励事業者指定(奨励金)取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(地位の承継)

第12条 条例第14条に規定する承継は、承継のあった日から起算して30日以内に、事業所誘致奨励事業者承継申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、事業所誘致奨励事業者承継承認通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

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宇陀市企業誘致条例施行規則

平成21年3月31日 規則第39号

(平成26年7月1日施行)