○宇陀市企業誘致条例

平成21年3月31日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、市内の企業立地を促進するため、必要な奨励措置等を講ずることにより、地域産業の振興と雇用機会の拡大を図り、もって市勢の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合をいう。

(2) 事業所 事業の用に供するために直接必要な施設をいう。

(3) 新設 市内に事業所を有しない事業者が、市内に新たに事業所を設置することをいう。

(4) 増設 市内に事業所を有する事業者が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を拡張し、又は既設の事業所のほかに市内に新たに事業所を設置することをいう。ただし、単に建物の増築は含まないものとする。

(5) 移設 市内に事業所を有する事業者が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を廃止し、市内の他の地域に新たに事業所を設置することをいう。ただし、単に事業所の移転は含まないものとする。

(6) 従業員 事業所において常勤的に雇用されている者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であることをいう。

(7) 投下固定資産額 事業者が、事業所の新設、増設又は移設(以下「新設等」という。)に必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得に要した費用の合計額をいう。

(便宜の供与)

第3条 市長は、事業者に対し事業所の新設等に関する情報及び資料の提供その他必要と認める便宜の供与を行うことができる。

(奨励金の交付)

第4条 市長は、事業所の新設等をしようとする事業者に対し、事業所新設等奨励金及び雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付をすることができる。

(事業所誘致奨励事業者の指定の申請等)

第5条 奨励金の交付を受けようとする事業者は、申請書を市長に提出し、事業所誘致奨励事業者の指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、次条各号に規定する指定要件に適合すると認めたときは、当該事業者を事業所誘致奨励事業者として指定するものとする。

(事業所誘致奨励事業者の指定要件)

第6条 前条の事業所誘致奨励事業者の指定を受けることができる事業者は、次のいずれにも該当しなければならない。

(1) 新設等による事業所の設置場所が市内であること。

(2) 新設等による事業所の立地に伴う環境の保全について適切な措置を講じていること。

(3) 新設等による事業所の用地を取得し、又は貸借した日から起算して5年以内に当該事業所において事業を開始すること。

(4) 新設等による事業所において事業を開始する日(増設の場合は、増設をした事業所の使用を開始した日とする。以下同じ。)において、当該事業所における従業員として、新設にあっては5人以上、増設又は移設にあっては新たに3人以上雇用すること。

(5) 投下固定資産額が2,000万円以上であること。

(6) 宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第3条に規定する市税を滞納していないこと。

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業でないこと。

(事業所誘致奨励事業者の指定内容の変更)

第7条 第5条の規定により事業所誘致奨励事業者の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、指定の内容を変更しようとするときは、市長に届け出て承認を得なければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業所の事業開始の届出)

第8条 指定事業者は、新設等による事業所において事業を開始したときは、市長に届けなければならない。

(事業所新設等奨励金の交付申請)

第9条 指定事業者は、事業所新設等奨励金の交付を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、事業所新設等奨励金の交付を決定するものとする。

(事業所新設等奨励金)

第10条 事業所新設等奨励金は、事業所の新設等により指定事業者が事業を開始する日に属する年の翌年の1月1日に所有する固定資産について、当該固定資産税を賦課されることとなる年度の翌年度から引き続いて5年間の固定資産税相当額とする。

(雇用促進奨励金の交付申請)

第11条 指定事業者は、雇用促進奨励金の交付を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、雇用促進奨励金の交付を決定するものとする。

(雇用促進奨励金)

第12条 雇用促進奨励金は、事業所の新設等により指定事業者が事業を開始する日に属する年の翌年の1月1日に所有する固定資産について、当該固定資産税を賦課されることとなる年度の翌年度に限り交付する。

2 雇用促進奨励金は、雇用促進奨励金が交付される日の属する年度の4月1日において、指定事業者が市内に住所を有する者を新設等による事業所における従業員として新たに3人以上雇用(雇用の期間が当該事業を開始した日以後1年以上ある者に限る。)したとき、当該従業員1人につき20万円とする。ただし、300万円を超えないものとする。

(事業所誘致奨励事業者の指定の取消し)

第13条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業所誘致奨励事業者の指定又は奨励金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 第6条各号に規定する指定要件に適合しなくなったとき。

(2) 新設等による事業所の事業の全部又は一部を廃止し、又は1年以上休止したとき。

(3) 第7条に規定する承認を受けなかったとき、又は同条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付を取り消したときは、当該指定事業者に対し、既に受けている奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(地位の承継)

第14条 譲渡、合併、相続その他の事由により指定事業者の事業を承継した事業者は、当該事業が継続される場合に限り、市長の承認を得て、事業所誘致奨励事業者の指定又は奨励金の交付を承継することができる。

(指定事業者の報告等)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は職員に調査させることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市企業誘致条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に指定事業者の申請をする事業者について適用し、施行日の前日までに指定事業者の申請を行った事業者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の宇陀市企業誘致条例の規定による指定事業者の指定を受けている事業者は、改正後の条例の規定による指定を受けたものとみなす。

宇陀市企業誘致条例

平成21年3月31日 条例第16号

(平成26年7月1日施行)