○宇陀市立中学校遠距離通学費補助金交付要綱
平成19年4月1日
教育委員会告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、就学のため遠距離通学をする宇陀市立中学校の生徒(以下「生徒」という。)に対し通学費の一部を補助することにより、保護者の負担を軽減し、義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。
(1) 指定通学路 学校長が通常の通学区間として安全性、効率性等を基本として指定する通学経路をいう。
(2) 通学距離 指定通学路における生徒の居宅から学校校門までの片道距離をいう。
(補助対象者)
第3条 遠距離通学費の補助を受けることのできる者は、宇陀市立小・中学校の通学区域に関する規則に基づく通学区域に居住する生徒で、指定通学路による通学距離が5キロメール以上の生徒とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する生徒は、補助の適用を受けることができない。
(1) スクールバスを利用している者又はスクールバス運行対象区域に居住している生徒。ただし、教育委員会が特に認める場合は、補助の対象とすることができる。
(2) 区域外就学を許可されている生徒。
(3) 指定学校が変更されている生徒。
(4) 他の法令等により通学費の補助を受けている生徒。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、年額10,000円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 この補助を受けようとする生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、補助金の交付申請その他これに係る一切の事務を当該中学校長(以下「学校長」という。)に委任するものとする。
(異動報告)
第7条 生徒の転入、転出、転居等により、補助金にかかる内容に異動が生じたときは、学校長は、遠距離通学生徒通学内容等異動届(様式第6号)により速やかに教育長に届け出るものとする。
(補助金の交付)
第9条 教育長は、前条に規定する請求書の受領後、速やかに補助金を交付するものとする。
2 年度の中途において支給要件が発生したときは、その発生した月の翌月(支給要件の発生日が月の初日であるときは、その日の属する月)分から月割計算により支給し、又支給要件が消滅したときは、その消滅した月までを支給対象とし、月割計算により精算するものとする。
(実績報告)
第10条 学校長は、補助金の交付事務が完了したときは、速やかに遠距離通学費補助金実績報告書(様式第8号)に保護者からの領収書を添えて、教育長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第11条 教育長は、補助金の受給者がこの規則の定めに違反し、又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は、一部の返還を命ずることができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。