○宇陀市立小・中学校の通学区域に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、宇陀市立小・中学校の児童及び生徒の通学区域を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 宇陀市立小・中学校の児童及び生徒の通学区域は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、通学区域に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第35号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年教委規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
小学校
名称 | 通学区域 |
宇陀市立大宇陀小学校 | 合併前の大宇陀町の区域 |
宇陀市立菟田野小学校 | 合併前の菟田野町の区域 |
宇陀市立榛原小学校 | 榛原萩原(玉立を除く。)、榛原角柄、榛原柳、榛原あかね台1丁目、榛原あかね台2丁目、榛原桜が丘、榛原高萩台、榛原小鹿台、榛原下井足の一部(旧東井之谷地区及び旧西井之谷地区)、榛原榛見が丘1丁目及び榛原榛見が丘2丁目 |
宇陀市立榛原東小学校 | 榛原戒場、榛原山辺三、榛原五月が丘、榛原額井、榛原赤瀬、榛原長峯、榛原福地、榛原萩原(玉立)、榛原天満台西1丁目、榛原天満台西2丁目、榛原天満台西3丁目、榛原天満台西4丁目、榛原天満台東1丁目、榛原天満台東2丁目、榛原天満台東3丁目、榛原天満台東4丁目、榛原ひのき坂1丁目、榛原ひのき坂2丁目、榛原ひのき坂3丁目、榛原内牧、榛原八滝、榛原諸木野、榛原赤埴、榛原高井、榛原自明、榛原檜牧、及び榛原荷阪 |
宇陀市立榛原西小学校 | 榛原萩乃里、榛原下井足(旧東井之谷地区及び旧西井之谷地区を除く。)、榛原篠楽、榛原雨師、榛原安田、榛原笠間、榛原上井足、榛原足立、榛原白樺台、榛原池上、榛原高塚、榛原福西、榛原栗谷、榛原比布、榛原石田、榛原山路、榛原大貝、榛原澤、榛原三宮寺及び榛原母里 |
宇陀市立室生小学校 | 合併前の室生村の区域 |
中学校
学校名 | 通学区域 |
宇陀市立大宇陀中学校 | 合併前の大宇陀町の区域 |
宇陀市立菟田野中学校 | 合併前の菟田野町の区域 |
宇陀市立榛原中学校 | 合併前の榛原町の区域 |
宇陀市立室生中学校 | 合併前の室生村の区域 |