○宇陀市立小・中学校の通学区域に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、宇陀市立小・中学校の児童及び生徒の通学区域を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 宇陀市立小・中学校の児童及び生徒の通学区域は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、通学区域に関し必要な事項は、教育長が定める。

附 則

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成18年教委規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年教委規則第35号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

小学校

名称

通学区域

宇陀市立大宇陀小学校

合併前の大宇陀町の区域

宇陀市立菟田野小学校

合併前の菟田野町の区域

宇陀市立榛原小学校

榛原萩原(玉立を除く。)、榛原角柄、榛原柳、榛原あかね台1丁目、榛原あかね台2丁目、榛原桜が丘、榛原高萩台、榛原小鹿台、榛原下井足の一部(旧東井之谷地区及び旧西井之谷地区)、榛原榛見が丘1丁目及び榛原榛見が丘2丁目

宇陀市立榛原東小学校

榛原戒場、榛原山辺三、榛原五月が丘、榛原額井、榛原赤瀬、榛原長峯、榛原福地、榛原萩原(玉立)、榛原天満台西1丁目、榛原天満台西2丁目、榛原天満台西3丁目、榛原天満台西4丁目、榛原天満台東1丁目、榛原天満台東2丁目、榛原天満台東3丁目、榛原天満台東4丁目、榛原ひのき坂1丁目、榛原ひのき坂2丁目、榛原ひのき坂3丁目、榛原内牧、榛原八滝、榛原諸木野、榛原赤埴、榛原高井、榛原自明、榛原檜牧、及び榛原荷阪

宇陀市立榛原西小学校

榛原萩乃里、榛原下井足(旧東井之谷地区及び旧西井之谷地区を除く。)、榛原篠楽、榛原雨師、榛原安田、榛原笠間、榛原上井足、榛原足立、榛原白樺台、榛原池上、榛原高塚、榛原福西、榛原栗谷、榛原比布、榛原石田、榛原山路、榛原大貝、榛原澤、榛原三宮寺及び榛原母里

宇陀市立室生小学校

合併前の室生村の区域

中学校

学校名

通学区域

宇陀市立大宇陀中学校

合併前の大宇陀町の区域

宇陀市立菟田野中学校

合併前の菟田野町の区域

宇陀市立榛原中学校

合併前の榛原町の区域

宇陀市立室生中学校

合併前の室生村の区域

宇陀市立小・中学校の通学区域に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第10号
平成18年3月24日 教育委員会規則第31号
平成18年7月8日 教育委員会規則第35号
平成21年10月27日 教育委員会規則第9号
平成23年2月22日 教育委員会規則第4号
平成24年12月21日 教育委員会規則第10号
平成27年12月22日 教育委員会規則第6号