○宇陀市経済対策としての定住促進奨励金交付要綱

平成23年3月31日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、市内経済の活性化を図るとともに、市の人口増加と定住化及び自治会の活性化による活力あるまちづくりを推進するため、市外からの転入者等に対し、市内に定住を目的とする住宅取得したとき、予算の範囲内において宇陀市定住促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 永く住むことを前提に市内に住所を有し、生活の実態があることをいう。

(2) 転入者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により他の市区町村の住民基本台帳に登録されている者で、この告示の施行の日以後、宇陀市において新たに住所を定め、転入日前又は転入日から1年以内に定住の意思をもって住宅取得する者をいう。ただし、転入日の前日から起算して1年前の日までの間に、宇陀市の住民基本台帳に登録されていない者に限る。

(3) 住宅取得 市内で自己の居住の用に供するため、建物(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分が結合する併用住宅については居住の用に供する部分に限る。)を購入(所有権登記したものに限る。)することをいう。ただし、増築及び改築をした建物を除く。

(4) 自治会 市内の一定の区域を単位として多目的かつ一般的な地域的共同活動を行うために当該区域内に居住している者を構成員として任意に結成されている自治組織をいう。

(5) 商品券 宇陀市商品券発行事業実施要綱(平成24年宇陀市告示第66号)により発行する券種をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、転入者又は住宅取得した市民であって次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 取得した住宅の全部又は一部の名義人であること。

(2) 市税の滞納がないこと。ただし、転入者にあっては、前年1月1日現在の住所地における市町村税の滞納がないこと。

(3) 住宅取得した区域に存する自治会に加入すること。ただし、自治会が存しない場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する要件を満たす者で住宅を共同で出資して購入したものについては、共有者が既に奨励金の交付の申請をしているときは、交付対象者としない。

(奨励金)

第4条 奨励金は、次の各号に掲げる交付対象者の区分に応じ当該各号に定める額とし、これに相当する額の商品券により交付する。

(1) 転入者 100,000円

(2) 住宅取得した市民 50,000円

2 前項の規定にかかわらず、奨励金の交付の申請の日において、奨励金の交付対象者(平成27年4月1日以降に住宅取得した者に限る。)が属する世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者が同居している場合における奨励金の額は次の各号に掲げる当該者の人数に応じ当該各号に定める額を前項に規定する額に加算して得た額とする。

(1) 1人 50,000円

(2) 2人 100,000円

(3) 3人以上 200,000円

(交付の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、宇陀市定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、住宅取得した日から1年以内に市長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本の写し

(2) 取得した住宅の登記事項証明書の写し

(3) 住民基本台帳・納税等確認承諾書(様式第2号)

(4) 前年1月1日現在の住所地の市区町村長が発行する納税証明書又は非課税証明書(転入者に限る。)

(5) 第3条第1項第3号に規定する自治会に加入したことを証するもの(自治会加入確認書(様式第3号))

(6) その他市長が必要とする書類

(交付決定通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、適当であると認めたときは、宇陀市定住促進奨励金交付決定通知書(様式第4号)を通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(奨励金の請求及び交付)

第7条 前条の通知を受けた者は、宇陀市定住促進奨励金交付請求書(様式第5号)により、奨励金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに奨励金を交付する。

(指示及び検査)

第8条 市長は、奨励金の交付を受けた者に対し、必要に応じて指示を行い、報告を求め、又は検査をすることができる。

(奨励金の返還等)

第9条 市長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付された奨励金の返還を命ずることができる。

(1) 第6条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条に規定する市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(他の制度との調整)

第10条 この告示は、奨励金の交付を申請する日までに宇陀市経済対策としての住宅建築工事・リフォーム工事助成事業に関する要綱を廃止する告示(平成27年宇陀市告示第28号)による廃止前の宇陀市経済対策としての住宅建築工事・リフォーム工事助成事業に関する要綱(平成24年宇陀市告示第67号)により補助を受けた場合においては、適用しない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年告示第144号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の宇陀市定住促進奨励金交付要綱第3条第1項第2号の規定は、平成23年4月1日以後に係る者について適用し、同日前に係る者については、なお従前の例による。

附 則(平成24年告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の宇陀市定住促進奨励金交付要綱の規定によりなされた申請に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。ただし、第1条の規定の施行の日以後になされた当該申請に係る奨励金の交付は、当該奨励金に相当する額の商品券により交付する。

3 第2条の規定による改正後の宇陀市経済対策としての定住促進奨励金交付要綱の規定は、第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の規定に基づき宇陀市の外国人登録原票に登録されていた者であって、施行日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき宇陀市の住民基本台帳に登録されるものの、当該外国人登録原票に登録されていた期間を、住民基本台帳に登録されていた期間とみなして適用する。

附 則(平成27年告示第23号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成31年告示第43号)

この告示は、告示の日から施行する。

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様式第5号 略

宇陀市経済対策としての定住促進奨励金交付要綱

平成23年3月31日 告示第39号

(平成31年4月5日施行)