○宇陀市商品券発行事業実施要綱
平成24年6月13日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、商品券発行事業に関し必要な事項を定め、宇陀市内における購買活動の増進、市内事業者の活性化及び地域の振興を図ることを目的とする。
(1) 商品券 前条の目的を達成するために、宇陀市が発行する券種をいう。
(2) 取引 市内において商品券が対価の弁済手段として使用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(3) 加盟店 市内において取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として市に登録された者をいう。
(商品券の発行)
第3条 商品券の名称は、ウッピー商品券とする。
2 前項の商品券の券面金額は、500円とする。
(商品券の交付)
第4条 商品券者は、宇陀市経済対策としての定住促進奨励金交付要綱(平成23年宇陀市告示第39号)、宇陀市経済対策としての住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成24年宇陀市告示第69号)、宇陀市経済対策としての市産木材利用促進事業商品券交付要綱(平成24年宇陀市告示第68号)、宇陀市出産祝い金支給要綱(平成18年宇陀市告示第25号)、宇陀市ぴかぴか1年生応援給付金支給要綱(平成27年宇陀市告示第35号)、宇陀市トリプルチルドレン応援給付金支給要綱(平成27年宇陀市告示第36号)その他この告示の目的に沿った事業と市長が認めたものにより、商品券の交付決定を受けた者に交付するものとし、交付する券面総額は予算で定める額とする。
(商品券の使用範囲等)
第5条 商品券は、その利用者と加盟店との間における取引においてのみ使用することができる。
2 商品券の使用期間は、発行した日から平成28年12月31日までとする。
3 加盟店は、取引に使用された商品券の券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、商品券の使用者に対し、当該対価を上回る額に相当する金額の支払は行わないものとする。
4 商品券は、次に掲げる物品の販売、サービス等の提供に使用することができない。
(1) 換金性の高い金券、商品券等の有価証券
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの
(3) 国又は地方公共団体への支払
(4) その他宇陀商工会内と十分な合意形成の上別に定めるもの
(加盟店の登録等)
第6条 加盟店として登録できる者は、宇陀市内において、事業所、店舗等を有する事業者であることとする。
2 加盟店の募集は、宇陀商工会において手続を定め行うものとする。
(加盟店の責務)
第7条 加盟店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 取引において商品券の受取りを拒まないこと。ただし、商品券の破損、汚損等の程度が大きい場合はこの限りではない。
(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(3) その他市長がこの告示の趣旨に反すると認める行為をしないこと。
(商品券の換金)
第8条 加盟店が取引の対価として受け取った商品券の換金は、宇陀商工会において手続を定め行うものとする。
(禁止)
第9条 商品券を偽造し、又は不正に使用してはならない。
(破損等の届出)
第10条 商品券を著しく破損又は汚損したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇陀市商品券発行事業実施要綱の規定は、この告示の施行日以後に発行する商品券について適用し、同日前に発行する商品券については、なお従前の例による。
附 則(平成27年告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇陀市商品券発行事業実施要綱の規定は、この告示の施行日以後に発行する商品券について適用し、同日前に発行する商品券については、なお従前の例による。