○宇陀市デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例施行規則

平成24年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例(平成23年宇陀市条例第24号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行時刻)

第2条 運行時刻は、別表のとおりとする。

(利用者登録)

第3条 条例第7条第1項の利用の登録は、宇陀市デマンド型乗合タクシー利用者登録申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申込書を審査し、適当であると認めるときは、宇陀市デマンド型乗合タクシー利用者登録を行うとともに利用者登録カード(様式第2号)を交付する。

(利用方法)

第4条 条例第7条第2項の予約は、利用日の2週間前から前日までとし、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、宇陀市の休日を定める条例(平成18年宇陀市条例第2号)第1条第1項第1号(日曜日を除く。)及び第3号に規定する日を除く。

(使用料)

第5条 条例第9条に定める使用料は、宇陀市デマンド型乗合タクシーを利用した際に、乗務員が利用者から現金により徴収するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条に定める使用料の減免の基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人1人 使用料半額

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、同法第41条に規定する児童養護施設及び同法第44条に規定する児童自立支援施設において保護又は養護を受けている者及びその付添人1人 使用料半額

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく奈良県療育手帳制度実施要綱による療育手帳の交付を受けている者及びその介護人1人 使用料半額

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人1人 使用料半額

2 前項各号の規定による使用料の減免は、該当する者であることを証するものの提示があれば、これを行うものとし、減免後の使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

(報告)

第7条 運行事業者は、運行日報(様式第3号)、運行月報(様式第4号)及び年間報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

デマンド型乗合タクシー運行時刻

便

室生口大野駅発

1

8:00

2

10:00

3

12:00

4

14:00

5

16:00

6

18:00

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

宇陀市デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例施行規則

平成24年3月22日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成24年3月22日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第9号
令和2年2月18日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第18号
令和3年3月25日 規則第7号