○宇陀市デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例

平成23年12月26日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、市民に必要な交通手段を確保するため、宇陀市デマンド型乗合タクシーを運行し、市民の利便性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「宇陀市デマンド型乗合タクシー」とは、利用を希望する者の予約に応じて、利用する者の乗り合いにより運行するものをいう。

(事業)

第3条 宇陀市デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者が、市の委託に基づき、有償により旅客を運送する。

(運行区域等)

第4条 デマンドタクシーの運行区域は、別表第1のとおりとする。

(運行日等)

第5条 デマンドタクシーの運行日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、宇陀市の休日を定める条例(平成18年宇陀市条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に掲げる日並びに市長が運行の必要がないと認める日を除く。

(利用対象者)

第6条 デマンドタクシーを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 宇陀市に居住する者

(2) 合併前の室生村の区域に通勤する者

(3) その他市長が特に利用を認める者

(利用方法)

第7条 デマンドタクシーを利用しようとする者は、市長に利用の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けた者は、デマンドタクシーを利用するときは、あらかじめ予約しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みにより利用の登録をしたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の登録をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第9条 デマンドタクシーの使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第11条 既に徴収した使用料は、返還しない。

(乗車の拒否)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者は、乗車を拒否することができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条各号に該当する者

(2) 旅客自動車運送事業運輸規則第53条に違反する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正)

2 宇陀市代替バス事業に関する条例(平成18年宇陀市条例第244号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

運行区域

地域

東里区域

室生無山、室生多田、室生染田、室生小原、室生上笠間、室生深野及び室生下笠間

三本松区域

室生向渕、室生大野、室生三本松、室生砥取、室生瀧谷、室生西谷及び室生龍口

室生区域

室生黒岩、室生田口元上田口、室生田口元角川、室生下田口及び室生

別表第2(第9条関係)

区分

単位

使用料

同一の運行区域内での利用

大人

1乗車につき

310円

小人

1乗車につき

150円

乳幼児


無料

複数の運行区域にまたがる利用

大人

1乗車につき

520円

小人

1乗車につき

260円

乳幼児


無料

備考 この表において、「大人」とは中学生以上の者をいい、「小人」とは小学生をいい、「乳幼児」とは小学生未満の者をいう。

宇陀市デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例

平成23年12月26日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)