○宇陀市職員の分限の手続及び効果に関する規則

平成21年8月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成18年宇陀市条例第33号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の分限の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定)

第2条 条例第5条第2項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

2 指定する医師2人のうち1人は、国立又は公立の病院、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人又は地方独立行政法人の設置する病院その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関に勤務するものであり、その医師の診断は、当該診療機関において行われたものでなければならない。

3 前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、別に任命権者が医師を指定して診断を行わせることができる。

(医師の診断書)

第3条 条例第5条第2項の規定による医師の診断については、病名及び病状のほか、職務の遂行に支障がないか又はこれに堪え得るかどうか並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を添付させるものとする。

(書面)

第4条 条例第5条第5項の書面は、辞令及び分限処分説明書(別記様式)によるものとする。

(復職及び更新の手続)

第5条 任命権者は、休職した職員を復職させるとき、又はその職員につき定められた休職の期間を更新するときは、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 第2条及び第3条の規定は、前項の医師の診断についてそれぞれ準用する。

(休職期間の通算)

第6条 休職した職員が復職を命じられた日から1年以内に再度同一の負傷又は疾病(当該負傷又は疾病が前に休職を命じられた負傷又は疾病との間に相当の因果関係があると認められる負傷又は疾病を含む。)により療養する必要がある場合は、直ちに休職とする。

2 前項の場合における休職の期間は、前の休職の期間と通算するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第48号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

宇陀市職員の分限の手続及び効果に関する規則

平成21年8月1日 規則第24号

(平成30年4月24日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成21年8月1日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第48号
平成30年4月24日 規則第13号