○宇陀市職員の分限の手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、本市の職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が、その職に必要な適格性を欠く場合において、降任又は免職をすることが適当でないと認められるときは、その意に反してこれを休職することができる。

第3条 職員が市の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、市が必要な援助又は配慮をすることを要する公共的団体(公益的法人等への宇陀市職員の派遣等に関する条例(平成20年宇陀市条例第3号)第2条第1項に規定する規則で定める団体を除く。)においてその業務に従事する場合においては、これを休職することができる。

(降給の事由)

第4条 職員が勤務成績が良くない場合においては、その意に反して降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、勤務成績の評定の結果による等、客観的事実に基づいてその職員の勤務実績を判定して行うものとする。

2 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、その職員が他の同等の職に必要な適格性をも欠くと認められた後に行うものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、いずれを降任し、免職し、又は休職するかは、任命権者の定める勤務成績の評定等の基準により行うものとする。

5 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

6 前項の書面の交付について、当該職員の所在が不明である場合においては、書面に記載された事項を市役所前掲示場に掲示することをもってこれに替えることができるものとし、掲示の日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(休職及び降給の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 第2条又は第3条の規定に該当する場合における休職の期間は、いずれも3年を超えない範囲内において、個々の場合について任命権者が定める。ただし、特別の事由がある場合においては、3年を超えて、これを更新することができる。

4 任命権者は、前3項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに、復職を命じなければならない。

5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」と、第3項中「3年を超えない範囲内において、個々の場合について任命権者が定める。ただし、特別の事由がある場合においては、3年を超えて、これを更新することができる」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内において、個々の場合について任命権者が定める」とする。

第7条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、他の条例に定めがあるもののほか、いかなる給与も支給されない。

第8条 降給は、当該職員が現に受けている給料の額に相当する下位12号給以内において行うものとする。

(失職の例外)

第9条 法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者は、その罪が過失によるものであり、かつ、任命権者が情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職は失わない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年大宇陀町条例第9号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和42年菟田野町条例第13号)、榛原町職員の分限に関する条例(昭和60年榛原町条例第23号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和44年室生村条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 前項の場合において、施行日の前日までに合併前の条例の規定により休職を命じられた合併関係町村(合併前の大宇陀町、菟田野町、榛原町又は室生村をいう。以下同じ。)の職員で、施行日以後引き続き休職を命じられることとなるものに係る第6条第1項の規定による休職の期間については、施行日の前日までに合併関係町村において休職していた期間を通算する。

附 則(平成20年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第6号)

この条例中第3条及び第5条の規定は公布の日から、第1条、第2条及び第4条の規定は令和元年12月14日から施行する。

宇陀市職員の分限の手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月1日 条例第33号
平成20年12月19日 条例第33号
令和元年9月27日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第6号