○宇陀市政治倫理条例施行規則
平成21年7月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市政治倫理条例(平成21年宇陀市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市が関係する団体)
第2条 条例第4条第1項第3号及び第5条第1項に規定する「市が関係する団体」とは、次に掲げる団体をいう。
(1) 宇陀市土地開発公社
(2) 社会福祉法人宇陀市社会福祉協議会
(3) 社団法人宇陀市シルバー人材センター
(調査請求の手続等)
第4条 条例第8条第1項に規定する市民は、宇陀市の選挙人名簿に登録された者でなければならない。
3 前項に規定する調査請求書に添付する資料は、違反する疑いがあると認められる事実を具体的に指摘するものでなければならない。
4 条例第8条第1項の規定により市民が求める署名は、自筆により記載し、印を押したものでなければならない。この場合において、当該市民は、宇陀市の選挙人名簿に登録された者に委任して、署名を求めることができる。
5 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項に定める期間は、調査請求及び署名を求めることができない。
(調査請求書等の点検、審査及び不備の補正)
第5条 市長又は議長は、調査請求があったときは、調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検及び審査し、調査請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(調査請求の却下)
第6条 市長又は議長は、調査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査請求を却下するものとする。
(1) 有効な署名の総数が、宇陀市選挙管理委員会が告示した数に達しないとき。
(2) 調査請求をすることができない事由についてしたものであるとき。
(3) 調査請求書の記載事項に不備があるとき、又は調査請求書に必要な資料の添付がないとき。
2 市長又は議長は、前項の規定により調査請求を却下したときは、その旨を書面により通知し、告示しなければならない。
(市長等及び議員の弁明)
第7条 宇陀市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、調査請求に関する調査を行うに際しては、当該市長等及び議員に弁明の機会を与えることができる。
5 市長又は議長は、説明会開催請求を受けたときは、意見聴取申出書(様式第7号)により、あらかじめ審査会に意見を聴かなければならない。
8 説明会を開催することとなった市長等及び議員は、説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
9 説明会を開催することとなった市長等及び議員がやむを得ない理由により説明会に出席できないときは、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に、説明会を開催する日の前日までに弁明書を提出しなければならない。
10 前項の弁明書の提出があったときは、市長又は議長は、その旨を告示するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。