○宇陀市歴史文化館管理運営規則

平成19年4月25日

教育委員会規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市歴史文化館条例(平成18年宇陀市条例第84号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、宇陀市歴史文化館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 宇陀市歴史文化館(以下「歴史文化館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日)

(2) 12月15日から翌年1月15日まで。

2 宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規程にかかわらず必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第3条 歴史文化館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、これを伸縮することができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 各種展示物並びに襖絵等には絶対手をふれないこと。

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設等を損傷し、又は汚損させないこと。

(4) 騒音、放歌又は暴力等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他公共の保安、衛生又は秩序を乱す行為をしないこと。

(6) 係員の指示にしたがうこと。

(入館料の減免)

第5条 条例第6条第1項の適用については、次のとおりとする。

(1) 市及び市の機関が利用するとき。

(2) 市又は教育委員会が、その利用について後援をするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の適用を受けようとするときは、入館料免除申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(入館料の還付)

第6条 条例第6条第1項ただし書による入館料の還付については、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない事由により、利用することができなくなったとき。

(2) 前項に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるものの他、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

附 則(平成20年教委規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

宇陀市歴史文化館管理運営規則

平成19年4月25日 教育委員会規則第46号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年4月25日 教育委員会規則第46号
平成20年5月1日 教育委員会規則第55号
平成24年3月1日 教育委員会規則第3号