○宇陀市歴史文化館条例

平成18年1月1日

条例第84号

(設置)

第1条 市民の歴史・文化意識の向上を図るとともに、歴史的な建造物に対する理解を深めることを目的として、歴史文化館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史文化館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇陀市歴史文化館「薬の館」

宇陀市大宇陀上2003番地

宇陀市歴史文化館「旧旅籠あぶらや」

宇陀市榛原萩原元萩原2672番地

(事業)

第3条 宇陀市歴史文化館(以下「歴史文化館」という。)第1条の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 郷土の歴史、芸術、民俗、産業等郷土の文化に関する資料の収集、保存及び展示に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的達成のため必要と認められる事業

(利用の許可)

第4条 歴史文化館を利用しようとする者は、あらかじめ宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に利用の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 歴史文化館の管理上支障があると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 公益上特に必要があるとき。

(入館料)

第6条 歴史文化館の入館者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

2 前項の入館料は、入館と同時に納付しなければならない。

3 納付済の入館料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(運営委員会)

第7条 歴史文化館の適正かつ円滑な運営を図るため、運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町歴史文化館設置条例(平成7年大宇陀町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年条例第231号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

入館料

宇陀市歴史文化館「薬の館」

個人利用

大人

310円

小人

150円

団体利用

大人

200円

小人

100円

備考

1 この表において「小人」とは、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び中学部並びにこれらに準ずる学校の児童又は生徒をいう。

2 この表において「団体利用」とは、一団の入館者の人数が15人以上のものの利用をいう。

宇陀市歴史文化館条例

平成18年1月1日 条例第84号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第84号
平成18年6月28日 条例第231号
平成22年12月8日 条例第39号
平成24年3月30日 条例第8号
平成28年3月25日 条例第12号
令和元年9月27日 条例第9号