○宇陀市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成18年1月1日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市特定公共賃貸住宅条例(平成18年宇陀市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の所得基準)

第2条 条例第6条の市長の定める基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号の所得(以下「所得」という。)に係るものとし、同省令第6条及び第7条に規定する基準に準ずる。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する基準に該当しない者であっても、今後所得の上昇が見込まれる者については、入居者とすることができる。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条第1項に規定する入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の入居の申込みをした者は、市長の請求があったときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 所得に関する証明

(3) その他市長が必要と認める書類

(入居決定の通知)

第4条 条例第7条第2項の規定による入居決定者に対しての通知は、入居承認書(様式第2号)により行うものとする。

(入居許可証の様式)

第5条 市長は、入居を許可した者に対し、特定公共賃貸住宅入居許可証(様式第3号)を送付するものとする。

(連帯保証人の資格)

第6条 条例第10条第1項第1号の連帯保証人の資格は、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同等以上の収入があるものとする。

2 前項の連帯保証人が死亡し、又は連帯保証人の資格がなくなったときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けなければならない。

(請書)

第7条 条例第10条第1項第1号に規定する請書の提出は、請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 本人及び連帯保証人の印鑑証明書各1通

(2) 連帯保証人の所得に関する証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(家賃)

第8条 条例第13条第1項に規定する特定公共賃貸住宅の家賃は、別表のとおりとする。ただし、管理開始から5年ごと(年度の途中から管理開始をする場合は、翌年4月1日から5年ごと)に家賃を上昇させ、改正するものとする。

(家賃減額申請)

第9条 条例第16条第1項に規定する家賃減額申請は、家賃減額申請書(様式第6号)により行うものとする。

(家賃の減額(変更)通知)

第10条 条例第16条第2項に規定する家賃減額の決定通知は、家賃減額決定(変更)通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第16条第3項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第8号)により行うものとする。

(入居者負担額)

第11条 条例第15条に規定する入居者負担額は、国の基準値に基づくものとする。ただし、管理開始から5年ごと(年度の途中から管理開始をする場合は、翌年4月1日から5年ごと)に入居者負担額を上昇させ、改正するものとする。

(迷惑行為)

第12条 条例第25条に規定する迷惑を及ぼす行為は、次の各号のいずれかに該当する迷惑行為で、市長の制止勧告にも従わないものとする。

(1) ペット類の飼育による迷惑行為

(2) 楽器等の騒音による迷惑行為

(3) 入居者の暴力行為による迷惑行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の秩序又は善良の風俗に反する行為による迷惑行為

2 前項の適用に当たっての事実確認は、特定公共賃貸住宅監理員が利害関係者等の意見を聴取して、これを行うものとする。

3 第1項の制止勧告は、是正の制限を定めて行い、これに従わない場合は、明渡請求する旨を明記して行うものとする。

(住宅不使用届)

第13条 条例第26条に規定する届出は、特定公共賃貸住宅不使用届(様式第9号)により行うものとする。

(模様替承認申請)

第14条 条例第29条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の模様替の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替承認申請書(様式第10号)に工事の概要を示す図面を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により模様替の承認を受けた者は、当該模様替が完了したときは、速やかに工事終了届(様式第11号)により届け出なければならない。

(同居承認申請)

第15条 条例第12条に規定する承認申請は、同居承認申請書(様式第12号)に同居する者の所得証明を添えて市長に提出しなければならない。

(入居の承継申請)

第16条 条例第11条の規定により同居の親族で引き続き入居しようとする者は、入居承継承認申請書(様式第13号)にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(明渡届)

第17条 条例第30条に規定する特定公共賃貸住宅の明渡しの届は、特定公共賃貸住宅明渡届(様式第14号)により行うものとする。

(証票の様式)

第18条 条例第33条第3項に規定する証票の様式は、様式第15号のとおりとする。

(目的外使用許可申請)

第19条 条例第34条の規定により、特定公共賃貸住宅の敷地の一部又は特定公共賃貸住宅の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第16号)にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(同居者の異動届)

第20条 出生、死亡又は転出等により、同居者に異動を生じたときは、入居者は直ちに同居者異動届(様式第17号)を市長に届けなければならない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年菟田野町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(令和元年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表 略

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宇陀市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成18年1月1日 規則第144号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第144号
令和元年11月11日 規則第19号
令和2年3月27日 規則第20号