○宇陀市特定公共賃貸住宅条例
平成18年1月1日
条例第183号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく、特定公共賃貸住宅の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 宇陀市特定公共賃貸住宅を別表のとおり設置する。
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を行う場合においては、市役所掲示板その他の区域の適当な場所に掲示して行うものとする。
2 前項の公募に当たっては、市長は、特定公共賃貸住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。ただし、所得が市長の定める基準に該当していなければならない。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 宇陀市公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める事由
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、所得が市長の定める基準に該当する者であって次に掲げるものとする。
(1) 自ら居住するために住宅を必要とする者
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第12条において同じ。)がある者
(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める者
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を特定公共賃貸住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合における入居させるべき者(以下「入居予定者」という。)の選考は、市長が定める公開抽選の方法により行うものとする。
2 市長は、前項の規定により選考する場合においては、入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数と同数の入居予定者のほか、当該選考に係る特定公共賃貸住宅が空き住宅となった場合における入居予定者として順位を定めて適当と定める数の補欠入居予定者を定めるものとする。
第9条 市長は、前条の規定により入居予定者として選考された者について入居資格を審査するものとする。
3 前2項の規定は、補欠入居者のうちから入居予定者として選考された者について準用する。
(住宅入居の手続)
第10条 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対し、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
5 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
6 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居当初の家賃の6月分に相当する額とする。
(入居の承継)
第11条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を受けて引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住することができる。
(同居の承認)
第12条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(家賃の決定及び変更)
第13条 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定めるものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の減額)
第14条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の負担の軽減を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後30年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。
(入居者負担額)
第15条 市長は、前条第1項の規定による家賃の減額を行うため、入居者の所得の区分、特定公共賃貸住宅の規模に応じて、入居者負担額を定めるものとする。
(家賃の減額の申請等)
第16条 入居者は、第14条第1項の規定による家賃の減額を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、家賃の減額の可否を決定し、その旨を当該申請した入居者に通知するものとする。
3 入居者は、市長の定めるところにより収入を申告していなければ、第1項の申請を行うことができない。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条 市長は次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定める減免基準により、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで、特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができない場合
(3) その他前2号に準ずる特別の事情がある場合
(家賃の納付)
第18条 家賃は、入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までに徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までのその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(督促及び延滞金の納付)
第19条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第20条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には、利子を付けない。
(敷金の運用等)
第21条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利益のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第22条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ特定公共賃貸住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。
3 入居者の責めに帰すべき事由により特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんあいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用、維持又は運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の使用上当然入居者が負担しなければならない費用
(入居者の保管義務等)
第24条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止等)
第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(住宅不使用の届出)
第26条 入居者が当該特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。
(転貸等の制限)
第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途外使用の制限)
第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替等の制限)
第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易であって、別に定める基準に適合し、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査)
第30条 入居者は当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、特定公共賃貸住宅管理人又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(特定公共賃貸住宅の明渡請求)
第31条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は近隣の居住者に対して規則で定める著しい迷惑を及ぼすとき。
(7) その者又は同居者が暴力団員であると判明したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、この条例に違反したとき。
2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。
4 第1項の明渡しの場合において、入居者に損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。
(意見聴取等)
第31条の2 市長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者が暴力団員であるかどうかについて、本市の区域を管轄する警察署の署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くものとする。
(1) 入居予定者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第11条第1項の市長の承認を受けて引き続き特定公共賃貸住宅に居住しようとする者及びその者と現に同居している者
(3) 第12条第1項の市長の承認を受けて入居者が同居させようとする者
2 市長は、特に必要があると認めるときは、入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
3 警察署長は、必要があると認めるときは、入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、市長に対して意見を述べることができる。
(特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共賃貸住宅管理人)
第32条 市に特定公共賃貸住宅監理員を置き、特定公共賃貸住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。
2 特定公共賃貸住宅監理員は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 市長は、特定公共賃貸住宅監理員の職務を補助させるため、特定公共賃貸住宅管理人を置くことができる。
4 特定公共賃貸住宅管理人は、特定公共賃貸住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等入居者の連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共賃貸住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第33条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅監理員若しくは市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を証する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第34条 市長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
(社会福祉法人等に対する使用許可)
第35条 市長は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)が特定公共賃貸住宅を使用して同項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、特定公共賃貸住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該特定公共賃貸住宅を使用させることができる。
2 社会福祉法人等は、前項の規定により特定公共賃貸住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、特定公共賃貸住宅の使用目的、使用期間その他当該特定公共賃貸住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前項の許可に条件を付けることができる。
4 市長は、第2項の許可をしたときは、当該社会福祉法人等に対して、使用開始可能日を指定して、その旨を通知するものとする。
5 第2項の許可を受けた当該社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
6 社会福祉法人等が社会福祉事業等において、特定公共賃貸住宅を現に使用する者から徴収する家賃相当額の合計額は、前項の市長が定める額を超えてはならない。
7 市長は、特定公共賃貸住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、社会福祉法人等に対して、当該特定公共賃貸住宅の使用状況の報告を求めることができる。
(1) 社会福祉法人等が第3項の条件に違反したとき。
(2) 特定公共賃貸住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
(駐車場の管理)
第36条 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 駐車場を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって自ら使用するため駐車場を必要とするものでなければならない。
(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者
(2) 前条第2項の許可を受けた社会福祉法人等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の許可を受けた者
3 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を勘案して、市長が定める。
4 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の徴収の猶予又は減免をすることができる。
5 駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第38条 詐欺その他不正の行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成9年菟田野町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合等の特例)
4 当分の間、第19条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割」(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成18年条例第252号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金等のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(宇陀市特定公共賃貸住宅条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の宇陀市特定公共賃貸住宅条例第10条第6項の規定は、施行日以後に新たに連帯保証人となる者について適用する。
附 則(令和2年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇陀市督促手数料及び延滞金徴収条例、宇陀市後期高齢者医療に関する条例、宇陀市介護保険条例、宇陀市農林事業分担金徴収条例、宇陀市道路占用料に関する条例、宇陀市特定公共賃貸住宅条例及び宇陀市看護師等修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
名称 | 所在地 |
菟田野笠神団地 | 宇陀市菟田野松井252番地の1 |
菟田野上笠神団地 | 宇陀市菟田野松井186番地の3 |