○宇陀市法定外公共物管理条例施行規則
平成18年1月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市法定外公共物管理条例(平成18年宇陀市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認める書類については、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 公図又は地籍図の写し
(3) 土地登記記載事項証明書
(4) 境界確定図書の写し
(5) 現況平面図及び現況断面図
(6) 工作物構造図(平面図及び断面図)
(7) 面積求積図(土地を使用する場合に限る。)
(8) 現況写真
(9) 利害関係人の同意書
(10) 当該申請に係る行為に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 使用許可書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 使用許可書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 使用許可書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 使用許可書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類
(住所等の変更の届出)
第8条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。
(1) 位置図
(2) 工程写真(形状及び寸法の判定できるもの)
(3) 完成写真
(4) 完成図(平面図)
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 使用許可書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認める書類については、この限りでない。
(1) 委任状(代理者が申請するとき。)
(2) 用途廃止の理由書
(3) 住民票
(4) 印鑑証明書
(5) 隣接土地所有者一覧表
(6) 土地登記記載事項証明書
(7) 利害関係人の同意書
(8) 公図又は地籍図の写し
(9) 付近見取図
(10) 現況写真
(11) 実測平面図及び横断図面
(12) 求積図
(13) 誓約書
(14) 境界確定図書の写し
(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申請書及び届書の提出)
第14条 この規則の規定による市長に提出する申請書にあっては2部とし、届書にあっては1部とする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。