○宇陀市法定外公共物管理条例
平成18年1月1日
条例第173号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な管理を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、本市が国から譲与を受けて管理する道路、堤、河川、水路、ため池その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で、市が管理するものを含む。)のうち、現に一般公共の用に供されているもので、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他特別の法令の適用又は準用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。)、竹木、ごみ、し尿、汚物等の廃棄物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全及び利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可等)
第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 施設、構造物等の設置による法定外公共物の敷地の使用その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の現状に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(許可期間及び更新)
第5条 許可に係る期間(以下「許可期間」という。)は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、10年以内とすることができる。
2 使用者が、許可期間満了後引き続いて使用しようとするときは、当該期間の満了する日の1月前までに、市長に更新の許可を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(権利義務の承継)
第7条 使用者が死亡し、又は合併し、若しくは分割した場合において、当該相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により新たに設立された法人若しくは分割により当該許可に基づく地位を承継する法人が、許可に基づく地位を承継しようとするときは、相続の開始又は法人設立の日から1月以内に市長に届け出なければならない。
(使用料の納入等)
第8条 使用者は、別表に定めるところにより使用料を納入しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第9条 使用料は、許可の際に徴収する。ただし、許可期間が2年度以上にわたる場合における許可年度後に係る使用料は、毎会計年度の4月末日を納期限として徴収するものとする。
(使用料の免除)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業に法定外公共物を使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の利益となる事業に法定外公共物を使用するとき、その他使用料を徴収することが不適当であると認めるとき。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(完了検査)
第12条 使用者は、第4条第1項第2号の行為が完了したときは、速やかに市長に届け出て、完了の検査を受けなければならない。
(管理義務等)
第13条 使用者は、許可に係る工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないよう注意しなければならない。この場合において、法定外公共物に異状を認めたときは、使用者は、速やかに使用を中止し、その旨を市長に報告しなければならない。
(使用の廃止)
第14条 使用者は、その使用を廃止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(2) 使用者が偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。
(3) 公用又は公共の用に供するために、許可に係る法定外公共物を使用するとき。
(4) 許可を受けて行った第4条第1項に規定する行為が法定外公共物の管理上著しい支障を生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると市長が認めるとき。
(原状回復義務)
第16条 使用者は、許可期間が満了したとき、若しくは許可に係る事由が消滅したとき、又は前条の規定により許可を取り消され、若しくはその内容を変更されたときは、速やかに法定外公共物の全部又は一部を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めるときは、この限りでない。
(立入調査等)
第17条 市長は、法定外公共物の調査、測量又は法定外公共物の維持管理を行うため必要があると認めるときは、本市職員を他人の占用する土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の占用する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第18条 市長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止することができる。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次のとおりとする。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められないとき。
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。
(3) 地域開発等により、存置の必要がないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、法定外公共物として存置の必要がないと認めるとき。
(損害賠償)
第19条 使用者は、許可に係る法定外公共物の使用に伴い、法定外公共物を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第21条 詐欺その他不正の行為によって使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年大宇陀町条例第18号)、菟田野町法定外公共物管理条例(平成16年菟田野町条例第24号)、榛原町法定外公共物管理条例(平成16年榛原町条例第5号)又は室生村法定外公共物管理条例(平成16年室生村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により行為の許可を受けているものについては、許可期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の適用を受けるものとする。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第8条関係)
備考 使用料の額の計算方法は、占用料条例別表備考の規定を準用する。