○宇陀市菖蒲谷墓地条例施行規則
平成18年1月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市菖蒲谷墓地条例(平成18年宇陀市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住所等変更届)
第3条 利用者は、住所を変更したときは、住所変更届(様式第3号)に許可書及び住民票の写しを添えて遅滞なく、市長に届け出なければならない。
(利用の制限等)
第4条 市長は、墓地の管理上必要と認めるときは、墓地の利用に関し制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に規定する墓地の利用に関する制限等は、次に定めるとおりとする。
(1) 盛土の高さは、地面から50センチメートル以内とする。
(2) 囲障設備の高さは、地面から1メートル以内とする。
(3) 上家類、板塀等は設置してはならない。
(4) 植栽は、潅木で高さ50センチメートル以内とし、通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければならない。
(5) 利用者は、墓地及びその周辺の清掃をする等常に環境の保持に努めなければならない。
(墓地の返還)
第6条 利用者は、墓地を利用する必要がなくなったときは、直ちにこれを原状に復して、返還しなければならない。
(利用墓地の改葬等)
第7条 市長は、墓地管理その他事業執行上必要があると認めたときは、墓地の権利者と協議の上、墓地、墳墓、碑石等を改葬し、若しくは移転させ、又は返還させることができる。
(利用権の消滅)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の利用権は消滅する。
(1) 利用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者等、祖先の祭祀を主宰する者が全くいないと認められるとき。ただし、管理を自発的に申し出て許可を受けた者が祭祀を行う場合は、この限りでない。
(2) 利用者が住所不明となり、7年を経過したとき。
(利用権の継承)
第10条 条例第13条に定める利用権の継承は、利用者の相続人又は親族若しくは縁故者等で祭祀を主宰する者は、市長の承認を得て墓地の利用権を継承することができる。
(1) 前利用者の許可書
(2) 継承原因を証明する書類
(3) 継承人の住民票の写し
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第211号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。