○宇陀市菖蒲谷墓地条例施行規則

平成18年1月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市菖蒲谷墓地条例(平成18年宇陀市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、宇陀市菖蒲谷墓地(以下「墓地」という。)の利用許可を受けようとする者は、墓地利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合、市長は適当と認めた者に対し墓地利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(住所等変更届)

第3条 利用者は、住所を変更したときは、住所変更届(様式第3号)に許可書及び住民票の写しを添えて遅滞なく、市長に届け出なければならない。

(利用の制限等)

第4条 市長は、墓地の管理上必要と認めるときは、墓地の利用に関し制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を講ずるものとする。

2 前項に規定する墓地の利用に関する制限等は、次に定めるとおりとする。

(1) 盛土の高さは、地面から50センチメートル以内とする。

(2) 囲障設備の高さは、地面から1メートル以内とする。

(3) 上家類、板塀等は設置してはならない。

(4) 植栽は、かん木で高さ50センチメートル以内とし、通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければならない。

(5) 利用者は、墓地及びその周辺の清掃をする等常に環境の保持に努めなければならない。

(許可書の再交付)

第5条 条例第10条第1項の規定により許可書の再交付を受けようとする者は、許可書再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(墓地の返還)

第6条 利用者は、墓地を利用する必要がなくなったときは、直ちにこれを原状に復して、返還しなければならない。

2 前項の規定により墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第5号)に許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(利用墓地の改葬等)

第7条 市長は、墓地管理その他事業執行上必要があると認めたときは、墓地の権利者と協議の上、墓地、墳墓、碑石等を改葬し、若しくは移転させ、又は返還させることができる。

(利用権の消滅)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の利用権は消滅する。

(1) 利用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者等、祖先の祭を主宰する者が全くいないと認められるとき。ただし、管理を自発的に申し出て許可を受けた者が祭を行う場合は、この限りでない。

(2) 利用者が住所不明となり、7年を経過したとき。

(墳墓等の移転及び改葬)

第9条 市長は、前条第1号の事由が発生した日から1年を経過し、又は同条第2号に該当したときは、焼骨を一定の場所に改葬し、その墳墓及び碑石を移転することができる。

(利用権の継承)

第10条 条例第13条に定める利用権の継承は、利用者の相続人又は親族若しくは縁故者等で祭を主宰する者は、市長の承認を得て墓地の利用権を継承することができる。

2 前項の規定により墓地の利用権を継承しようとする者は、墓地継承申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前利用者の許可書

(2) 継承原因を証明する書類

(3) 継承人の住民票の写し

(管理)

第11条 条例第14条第1項の規定により、指定管理者に墓地の管理を行わせる場合においては、第2条から第5条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町菖蒲谷墓地設置等に関する条例施行規則(昭和61年大宇陀町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年規則第211号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

宇陀市菖蒲谷墓地条例施行規則

平成18年1月1日 規則第106号

(平成18年9月1日施行)