○宇陀市菖蒲谷墓地条例

平成18年1月1日

条例第137号

(設置)

第1条 市は、墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀市菖蒲谷墓地

(2) 位置 宇陀市大宇陀小附1223番地

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 墓地 墳墓及び碑石等を設けるため、市長が指定した場所をいう。

(2) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。

(3) 碑石 後世に伝える事柄を彫刻して建設するものをいう。

(4) 1区画 4.5平方メートル以内の大きさの墓地をいう。

(利用目的)

第4条 墓地は、墳墓を設け、碑石を建設する目的以外に利用することはできない。

(利用者の資格)

第5条 墓地を利用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 地域改善対策事業が実施された地域に居住すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が認めた者

(利用の許可)

第6条 墓地を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に墓地を利用したとき。

(2) 利用権を継承人以外の者に譲渡し、又は墓地を転貸したとき。

(3) 利用許可を受けた日から特別な事情があって市長の許可を受けず、5年を経過しても墳墓を設け、碑石等を建設しないとき。

(4) この条例又は市長の指示に違反したとき。

2 前項の規定により利用許可を取り消されたときは、利用者は、直ちにその場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。

(利用の制限)

第8条 墓地の利用は、利用の許可を受けた者1世帯につき、1区画とする。

2 墓地には、焼骨又は焼骨に代わるべき遺品以外のものを埋葬してはならない。

(使用料)

第9条 使用料の額は、許可申請の都度決定する。

2 前項の使用料は、利用許可と同時に全額納付しなければならない。ただし、当該使用料は、1回限りとする。

(許可書の再交付及び手数料)

第10条 利用者は、許可書をき損し、又は滅失したときは、許可書の再交付を受けなければならない。

2 許可書の再交付又は墓地の継承利用その他による許可書の書換えについて徴収する手数料は、別表のとおりとする。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。

(巻石の設置)

第12条 利用者は、利用する墓地区画を明らかにするため、許可を受けた日から3年以内に巻石を設置しなければならない。

(利用権の継承)

第13条 墓地の利用権は、慣習に従って祖先の祭を主宰すべき者が、これを継承する場合のほか、これを移転することができない。

(管理)

第14条 墓地の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により墓地の管理を行わせる場合は、第5条から第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 墓地の利用許可等に関する業務

(2) 墓地の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定手続等)

第16条 指定管理者の指定手続等については、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号)によるものとする。

(指定管理者の原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(その他)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町菖蒲谷墓地設置等に関する条例(昭和61年大宇陀町条例第15号)又は大宇陀町手数料条例(平成12年大宇陀町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年条例第231号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

墓地使用許可書再交付手数料

1件につき 200円

墓地の継承利用その他による許可書の書換手数料

1件につき 200円

宇陀市菖蒲谷墓地条例

平成18年1月1日 条例第137号

(平成23年4月1日施行)