○宇陀市立保育所設置条例施行規則
平成18年1月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市立保育所設置条例(平成18年宇陀市条例第108号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保育所に園長、副園長、園長補佐、主任保育士、保育士及びその他の職員を置く。
2 園長は、上司の命を受けて、次に掲げる所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(1) 保育所の運営全般及び運営に係る計画に関すること。
(2) 保育担任の割当てに関すること。
(3) 職員の勤務時間に関すること。
(4) 職員研修に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 副園長は、上司の命を受けて、園長を補佐し、保育所の事務を掌理する。
4 園長補佐は、上司の命を受けて、園長又は副園長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、入所児童の保育に当たる。
5 主任保育士は、上司の命を受けて、入所児童の総合的な保育の指導に当たる。
6 保育士は、上司の命を受けて、入所児童の保育に当たる。
7 その他の職員は、上司の命を受けて、所務に従事する。
(開所時間及び保育時間)
第3条 保育所の開所時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、市長において必要と認める場合は、変更することができる。
2 保育所の保育時間は、保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条の規定による1月当たり平均275時間までの保育必要量の認定区分をいう。)及び保育短時間認定(同条の規定による1月当たり平均200時間までの保育必要量の認定区分をいう。)に応じ、それぞれ次のとおりとする。
認定区分 | 保育時間 |
保育標準時間認定 | 午前7時30分から午後6時30分まで |
保育短時間認定 | 午前8時30分から午後4時30分まで |
(休所日)
第4条 保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。