○宇陀市心の森「多世代交流プラザ」条例施行規則
平成18年1月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市心の森「多世代交流プラザ」条例(平成18年宇陀市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日、開館時間及び利用時間)
第2条 宇陀市心の森「多世代交流プラザ」(以下「施設」という。)の休館日、開館時間及び利用時間は、施設の利用形態、利用者の便宜等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
(利用の許可)
第3条 附属施設を利用しようとする者は、宇陀市心の森多世代交流プラザ利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)に所定の事項を記入の上、指定管理者に提出しなければならない。ただし、運営上において特別な事由がある場合においては、これを略式化し、又は省略することができる。
2 指定管理者は、前条の利用許可申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めた場合には、速やかに利用許可書を交付するものとする。
3 附属施設の利用許可を受けた者が、その利用を取り消そうとするときは、指定管理者に届けなければならない。
4 附属施設の利用許可を受けた者が、許可された内容を変更しようとする場合は、指定管理者にその許可を受けなければならない。なお、この場合において、使用料に不足が生じたときは、直ちにその不足額を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第11条第4項ただし書に規定する使用料を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めによらない事由により利用することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者において特別の理由があると認めるとき。
(利用者等の禁止事項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用することができない。
(1) 施設等を破損し、若しくは汚損する者又はするおそれがあると認められる者
(2) 他人に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指示に従わない者
(損傷等の届出)
第7条 利用者は、施設等を損傷させ、又は亡失させたときは、速やかに管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、本市における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなるもの
(6) 国税及び地方税を滞納していないこと。
2 前項に定めるもののほか、申請申込資格に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 条例第17条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(2) 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
(3) 団体の定款、規約その他これらに相当する書類
(4) 申込資格に関する申立書(様式第4号)
(5) 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第4号)
(6) 管理を行う公の施設の事業計画書(様式第5号)
(7) 管理に係る収支計画書(様式第6号)
(8) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成している団体のみ)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(選定委員会)
第10条 市長は、条例第18条の規定による指定管理者の候補者の選定を厳正かつ公平に行うため、宇陀市心の森「多世代交流プラザ」指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 前項に定めるもののほか、選定委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(告示する事項)
第13条 条例第19条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者として指定をした団体の名称及び所在地
(2) 当該指定管理者の指定期間
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第35号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
様式 略