○宇陀市心の森「多世代交流プラザ」条例
平成18年1月1日
条例第99号
(設置)
第1条 本市に湧出した良質豊富な温泉資源の有効活用を図り、住民の生涯健康を実現するとともに、広く地域の活性化に資することを目的として、健康増進施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宇陀市心の森「多世代交流プラザ」
(2) 位置 宇陀市大宇陀拾生250番地の2外
(管理及び運営)
第3条 宇陀市心の森「多世代交流プラザ」(以下「施設」という。)の管理及び運営については、市長が行うものとする。
(利用の許可)
第4条 施設(附属設備を含む。以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認められるときは、この施設等の利用を制限し、又は利用を拒否することができる。
(1) 公序良俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を毀損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。
(利用者の責務)
第6条 第4条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用期間中、その利用に係る施設等を細心の注意をもって利用しなければならない。
2 利用者は、施設等の維持管理のため、市長の指示に従わなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別設備の設置等)
第8条 利用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を利用しようとする場合においては、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくはその利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(2) 第5条に定める事由が発生したとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、市長が特に必要があると認めるとき。
(入館の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を制限し、拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 施設等の定員を超える利用者が生じた場合
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 公序良俗を害するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(使用料)
第11条 施設等を利用する者は、あらかじめ別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 施設における附属設備等の使用料及び物品売払等価格については、現況の物価等を考察して市長が別に定める。
3 施設の使用料は、市長が特別な事由があると認める場合には、減額し、又は免除することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な事由があると認めた場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、この施設等の利用により、施設等を毀損させ、又は滅失させた場合においては、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(免責)
第13条 この条例に基づく処分により利用者に生じた損害については、市長は一切その責めを負わない。
(指定管理者による管理及び運営)
第14条 市長は、第1条の設置及び目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、施設の管理及び運営を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設の使用料の収受に関する業務
(3) 施設、設備及び備品の維持管理及び運営に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理及び運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務
(公募)
第16条 市長は、法第244条の2第3項の規定により指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。
(1) 施設の概要
(2) 申請を受け付ける期間
(4) 指定管理者が行う管理及び運営の基準
(5) 使用料に関する事項
(6) 指定管理者に指定しようとする期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第17条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(指定候補者の選定)
第18条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして審査した上、指定管理者の候補となる団体(以下「指定候補者」という。)を選定するものとする。
(1) 施設の利用に関し利用者の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 施設の設置の目的に照らしその管理及び運営を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。
(3) 施設の管理及び運営を適確に遂行するに足りる人的能力及び財産的能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理及び運営に関し十分な能力を有しているものであること。
2 市長は、前項の規定による選定と同時に、申請団体のうち指定候補者以外の団体(以下「非選定者」という。)を指定管理者に指定しない旨の処分をしなければならない。
3 市長は、第1項の規定により指定候補者を選定した後、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経るまでの間に、当該指定候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該指定候補者を指定管理者に指定しない旨の処分をし、非選定者の中から指定候補者を選定することができる。
(指定管理者の指定)
第19条 市長は、指定候補者を指定管理者に指定する旨の議案が議決されたときは、速やかに当該指定候補者を指定管理者に指定しなければならない。
2 市長は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(指定の条件)
第20条 指定管理者の指定には、施設の管理及び運営上必要な条件を付することができる。
(協定の締結)
第21条 指定管理者は、第16条第6号に規定する期間の開始前に、市長と施設の管理及び運営に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 施設の管理及び運営に係る事業計画に関する事項
(2) 施設の管理及び運営に要する費用に関する事項
(3) 施設の使用者等に係る個人情報の保護に関する事項
(4) 施設の管理及び運営を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項
(5) 法第244条の2第7項に規定する事業報告書に記載すべき事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業報告書の提出)
第22条 法第244条の2第7項の規定による同項に規定する事業報告書の提出は、毎年度終了後60日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日以内)にしなければならない。
2 前項の事業報告書には、施設の管理及び運営に係る収支決算書を添付しなければならない。
(原状回復義務)
第23条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消されたときは、速やかに施設及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(市長による管理及び運営)
第24条 市長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理及び運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理及び運営の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理及び運営の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(秘密保持義務)
第25条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であった者は、施設の管理及び運営の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(個人情報の保護)
第26条 指定管理者は、施設の利用者等に係る個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(情報公開)
第27条 指定管理者は、施設の管理及び運営の業務に関して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大宇陀町心の森「多世代交流プラザ」の設置及び管理に関する条例(平成11年大宇陀町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日において、合併前の条例の規定により合併前の大宇陀町心の森「多世代交流プラザ」の管理を行うものとして指定されていた法人その他の団体は、施行日からその指定の期間の末日までの間、この条例第19条第1項の議会の議決を経て指定された指定管理者とみなす。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第1条の規定による改正後の宇陀市有料駐車場条例第3条の規定、第2条の規定による改正後の宇陀市通勤等対策駐車場条例第9条の規定、第3条の規定による改正後の宇陀市高萩台自転車等駐車場条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇陀市公民館条例別表第3の規定、第5条の規定による改正後の宇陀市文化会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇陀市生涯学習施設条例別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇陀市室生地域文化伝習展示施設条例別表の規定、第10条の規定による改正後の宇陀市心の森「多世代交流プラザ」条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇陀市榛原総合センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇陀市農村環境改善センター「農林会館」条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇陀市菟田野農村環境改善センター「農林センター」条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇陀市基幹集落センター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇陀市室生屋内山村広場条例別表の規定、第18条の規定による改正後の宇陀市菟田野産業振興センター条例別表の規定、第20条の規定による改正後の道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」条例別表の規定、第21条の規定による改正後の宇陀市室生オートキャンプ場条例別表の規定、第22条の規定による改正後の宇陀市室生山上公園芸術の森条例別表の規定及び第23条の規定による改正後の宇陀市松山地区まちなみギャラリー条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後になされた利用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
浴場使用料
単位 区分 | 1人1回につき | 回数券10枚綴 | 前売券10枚以上 | 1月定期券 | 2月定期券 | 3月定期券 | 6月定期券 | 1年定期券 | |
浴場 | 大人(中学生以上) | 830円 | 7,540円 | 1枚につき750円 | 9,420円 | 16,970円 | 24,040円 | 45,250円 | 84,850円 |
小人(3歳以上中学生未満) | 410円 | 3,770円 | 1枚につき370円 | 4,710円 | 8,480円 | 12,020円 | 22,620円 | 42,420円 |
その他使用料
利用時間 区分 | 2時間(基本料金) | 1時間増すごとに |
リラックスルーム | 2,090円 | 520円 |
カラオケルーム | 520円 | |
その他ホール等(展示) | 1日につき2,090円 |
備考 商品の展示販売又は営業宣伝のために利用する場合は、この表に定める額の5倍に相当する額とする。