○宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区における宇陀市税条例の特例を定める条例

平成18年1月1日

条例第125号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第1項の規定に基づき、本市が定めた宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内にある土地及び家屋に対して課する固定資産税について地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき特例を定め、もって保存地区の歴史的環境の保全に資することを目的とする。

(固定資産税の特例)

第2条 次の各号に掲げる土地及び家屋に対して課する固定資産税の税率は、宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)の規定にかかわらず、当該各号の定めるところによる。

(1) 宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区保存条例(平成18年宇陀市条例第94号。以下「保存条例」という。)第3条第1項の保存計画によって同条第2項第2号の伝統的建造物として認定された家屋(以下「伝統的建造物家屋」という。)及び第3号に規定する家屋の敷地 100分の0.7

(2) 保存地区内の土地で前号に該当しないもの 100分の0.98

(3) 伝統的建造物家屋以外の家屋で市長が別に指定したもの 100分の0.7

(申告)

第3条 前条の規定により固定資産税の特例を受けようとする者は、別に定める様式により申告書を提出しなければならない。

(取消し)

第4条 第2条の規定の適用を受けた者が、法又は保存条例の規定に違反した場合、市長は減額の特例を取り消すことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、法第144条の重要伝統的建造物群保存地区の選定を受けた日の属する年の翌年の1月1日から適用する。

宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区における宇陀市税条例の特例を定める条例

平成18年1月1日 条例第125号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 条例第125号