○宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区保存条例

平成18年1月1日

条例第94号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第1項の規定に基づき、本市が都市計画に定める松山地区伝統的建造物群保存地区に関し、現状変更の規制その他その保存のため必要な措置を定め、もって本市の歴史的景観を維持活用し、市民が愛着と誇りを持てるまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 伝統的建造物群 法第2条第1項第6号に掲げる伝統的建造物群をいう。

(2) 伝統的建造物群保存地区 法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)をいう。

(保存計画)

第3条 市長及び宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保存地区を決定したときは、宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区保存審議会の意見を聴いて保存地区の保存に関する計画(以下「保存計画」という。)を定めなければならない。

2 前項の保存計画は、次に掲げる事項について定めなければならない。

(1) 保存地区の保存に関する基本計画に関する事項

(2) 保存地区内における伝統的建造物群を構成している建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する「建築物」をいう。以下同じ。)その他の工作物(以下「伝統的建造物」という。)及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の認定に関する事項

(3) 保存地区内における建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の保存整備計画に関する事項

(4) 保存地区内における建築物等及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件に係る助成措置等に関する事項

(5) 保存地区の保存のため必要な管理施設及び設備並びに環境の整備に関する事項

3 教育委員会は、保存計画を定めたときは、これを告示しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、保存計画を変更する場合について準用する。

(現状変更行為の制限)

第4条 保存地区内における次に掲げる行為については、あらかじめ、市長及び教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却

(2) 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの

(3) 宅地の造成その他の土地の形質の変更

(4) 木竹の伐採

(5) 土石の類の採取

(6) 水面の埋立て

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の規定による許可を受けることを要しない。

(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(2) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、増築、改築、移転又は除却

 仮設の工作物

 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの

(3) 次に掲げる木竹の伐採

 間伐、枝打ち、整枝等木材の保育のため通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第2条第1項に規定する森林病害虫等駆除のための木竹の伐採

 自家の生活に充てるために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

(4) 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 奈良県公安委員会が行う道路標識等の設置又は管理に係る行為

 農林業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(ア) 建築物等の新築、改築、増築、移転又は除却

(イ) 用排水施設又は農林道の設置

(ウ) 宅地の造成又は土地の開墾

3 市長及び教育委員会は、第1項の許可をする場合には、保存地区の保存のために必要な限度において条件を付することができる。

(許可の基準)

第5条 市長及び教育委員会は、前条第1項各号に掲げる行為で次に定める基準に適合しないものについては、同項の規定による許可をしてはならない。

(1) 伝統的建造物の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、これらの行為後の伝統的建造物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

(2) 伝統的建造物の移転(当該保存地区内における当該伝統的建造物の移築を含む。以下この号において同じ。)については、移転後の伝統的建造物の位置及び移転後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

(3) 伝統的建造物の除却については、除却後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

(4) 伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、これらの行為後の当該建築物等の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(5) 第2号の建築物等の移転については、移転後の当該建築物等の位置及び移転後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(6) 第3号の建築物等の除却については、除却後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(7) 前条第1項第3号から第6号までに掲げる行為については、これらの行為後の地貌その他の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、当該行為後の建築物等又は土地の用途等が当該伝統的建造物群の保存又は当該保存地区の環境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。

(国の機関等が行う行為等の特例)

第6条 国又は地方公共団体の機関(法令の規定により国、国の行政機関又は地方公共団体とみなされた法人を含む。以下「国の機関等」という。)が行う行為については、第4条第1項の規定による許可を受けることを要しない。この場合において、国の機関等は、第4条第1項の許可に係る行為をしようとするときは、あらかじめ、市長及び教育委員会に協議しなければならない。

第7条 文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第6項各号に規定する行為及びこれらに類する行為で保存地区の保存に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして規則及び教育委員会規則で定めるものについては、第4条第1項及び前条の規定は適用しない。この場合において、第4条第1項の規定による許可又は前条の協議に係る行為をしようとするときは、あらかじめ、市長及び教育委員会にその旨を通知しなければならない。

(助言等)

第8条 市長及び教育委員会は、保存地区の保存のために必要があると認めたときは、保存地区内において第4条第1項各号に掲げる行為をする者又はした者に対して必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

(許可の取消し等)

第9条 市長及び教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、保存地区の保存のため必要な限度において、第4条第1項の規定によってした許可を取り消し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物等の改築、移転、除却その他違反を是正するため必要な措置を執ることを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)

(3) 第4条第3項の規定により許可に付した条件に違反した者

(4) 詐欺その他不正な手段により、第4条第1項の規定による許可を受けた者

(経費の補助等)

第10条 宇陀市は、保存地区の保存のために必要と認められるときは、保存地区内における建築物等及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について、予算の範囲内において、当該建築物等又は物件の所有者、管理者若しくは占有者に対し、その経費の一部を補助するものとする。

(審議会の設置等)

第11条 教育委員会に宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長及び教育委員会の諮問に応じ、保存地区の保存等に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項について市長及び教育委員会に建議する。

3 審議会の委員の定数は15人以内とし、学識経験者、関係行政機関の職員、関係地域を代表する者等のうちから、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。

5 審議会に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長及び教育委員会が別に定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条の規定に基づく命令に違反した者

(両罰規定)

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成16年大宇陀町条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区保存条例

平成18年1月1日 条例第94号

(平成18年1月1日施行)