○宇陀市行政財産使用料条例
平成18年1月1日
条例第58号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく本市の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、別に定めのある場合を除き、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 使用料の額は、次に定めるところによる。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
(1) 土地に係る使用料の年額は、当該使用に係る土地の適正な評価額に100分の4を乗じて得た額
(2) 建物に係る使用料の年額は、当該使用に係る建物の適正な評価額に100分の5を乗じて得た額に、当該建物の敷地について前号の規定により算出して得た土地の使用料相当額を加えて得た額
(3) 電柱、看板、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、宇陀市道路占用料に関する条例(平成18年宇陀市条例第179号)に定める額に相当する額
(4) 前3号によることが不適当な場合は、その使用の態様に応じ通常の実例価額を基準として定める額
(端数整理)
第3条 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(使用料の納付)
第4条 使用を許可された者は、使用前にその使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。
(2) 市の指導監督を受け、市の事務又は事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐し、又は代行する事務又は事業の用に供するため使用するとき。
(3) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。
(4) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水害、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。