○宇陀市道路占用料に関する条例
平成18年1月1日
条例第179号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、道路の占用については、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。
(占用料の納付)
第3条 占用料は、市長の定める日までに納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。
2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、その年度の4月末日とする。
(占用料の減免)
第4条 占用料は、市長が特別の事情があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第5条 法第73条第2項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第21条第1項に規定する通常葉書の料金の額に相当する額とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの日数については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町道路占用料に関する条例(昭和37年大宇陀町条例第13号)、菟田野町道路占用料に関する条例(平成16年菟田野町条例第23号)、榛原町道路占用料に関する条例(昭和35年榛原町条例第1号)又は室生村道路占用料に関する条例(昭和31年室生村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けて占用している占用物件に係る占用料については、当該許可を受けた占用の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合等の特例)
3 当分の間、第5条第3項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附 則(平成19年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金等のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(宇陀市公園条例の一部改正)
2 宇陀市公園条例(平成18年宇陀市条例第176号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宇陀市準用河川管理条例の一部改正)
3 宇陀市準用河川管理条例(平成24年宇陀市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
4 この条例による改正後の宇陀市道路占用料に関する条例、宇陀市公園条例及び宇陀市準用河川管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(宇陀市公園条例の一部改正)
2 宇陀市公園条例(平成18年宇陀市条例第176号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宇陀市準用河川管理条例の一部改正)
3 宇陀市準用河川管理条例(平成24年宇陀市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
4 この条例による改正後の宇陀市道路占用料に関する条例、宇陀市公園条例及び宇陀市準用河川管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇陀市督促手数料及び延滞金徴収条例、宇陀市後期高齢者医療に関する条例、宇陀市介護保険条例、宇陀市農林事業分担金徴収条例、宇陀市道路占用料に関する条例、宇陀市特定公共賃貸住宅条例及び宇陀市看護師等修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 380円 | ||
第2種電柱 | 580円 | ||||
第3種電柱 | 780円 | ||||
第1種電話柱 | 340円 | ||||
第2種電話柱 | 540円 | ||||
第3種電話柱 | 740円 | ||||
その他の柱類 | 34円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 330円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 200円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 680円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 280円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 14円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 20円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 30円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 41円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 61円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 81円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 140円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 200円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 410円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 330円 | ||||
地下に設ける通路 | 200円 | ||||
その他のもの | 680円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 7円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 67円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 540円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 67円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 7円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 67円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670円 | ||
その他のもの | 330円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680円 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67円 | |||
その他前各項により難い占用 | 前各項に準じて市長が定める額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 1件の占用料の額が100円未満の場合は100円とし、1件の占用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り上げる。
7 占用料の額が月を単位とするもので、占用期間が1月に満たない場合又はその期間に1月に満たない端数がある場合の占用料の額は、当該1月に満たない占用期間又は端数を1月として計算した額とする。
8 占用料の額が年を単位とする場合において、占用期間が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、当該1年に満たない占用期間又は端数(以下「占用期間等」という。)に係る占用料の額は、次のとおりとする。
(1) 占用期間等が10月に満たない場合
年額の10分の1に占用期間等の月数を乗じて得た額
(2) 占用期間等が10月以上の場合
占用期間等を1年として計算した額
9 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。