○宇陀市情報公開条例施行規則

平成18年1月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市情報公開条例(平成18年宇陀市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第6条第1項に規定する書面の提出は、開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第11条の規定による通知は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 行政文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示するとき 部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書を不開示とするとき 不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 存否応答拒否通知書(様式第5号)

(5) 行政文書が不存在であることを理由に不開示決定をしたとき 不存在決定通知書(様式第6号)

(延長通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第5条 実施機関は、条例第13条の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、意見照会書(様式第9号)により当該第三者に対して、請求に係る行政文書の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 実施機関は、条例第13条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、開示決定等に係る意見書(様式第10号)により行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第6条 実施機関は、前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において、当該行政文書の開示決定をしたときは、当該第三者に対し、第三者関係開示決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(行政文書の開示の実施)

第7条 条例第11条第1項に規定する行政文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において職員立会いの下に行うものとする。ただし、開示請求者が当該行政文書の写しの交付を郵送により求めたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、行政文書の閲覧を受ける者は、当該行政文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、行政文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(行政文書の写しの交付部数)

第8条 行政文書の写しの交付の部数は、対象行政文書1件につき1部とする。

(行政文書の開示に要する費用等)

第9条 条例第15条に規定する行政文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(審査請求に係る通知)

第10条 条例第17条及び第18条に規定する審査請求に係る通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 開示請求者が審査請求をするとき 審査請求書(様式第12号)

(2) 審査会に諮問するとき 諮問書(様式第13号)

(3) 審査会に諮問をした旨を通知するとき 諮問通知書(様式第14号)

(4) 審査請求に対して裁決をしたとき 裁決書(様式第15号)

(審査会への提出資料等の閲覧)

第11条 条例第23条第2項の規定による閲覧の請求は、審査会提出資料等閲覧請求書(様式第16号)により行わなければならない。

2 審査会は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに当該請求に対する決定を行い、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める様式により当該請求をした者に通知するものとする。

(1) 当該請求の全部を承諾する場合 審査会提出資料等閲覧承諾書(様式第17号)

(2) 当該請求の一部を承諾する場合 審査会提出資料等閲覧一部承諾書(様式第18号)

(3) 当該請求の全部を拒む場合 審査会提出資料等閲覧不承諾通知書(様式第19号)

(運用状況の公表)

第12条 条例第30条に規定する運用状況の公表は、市広報紙によりこれを行う。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町情報公開条例施行規則(平成14年大宇陀町規則第28号)、菟田野町情報公開条例施行規則(平成14年菟田野町規則第21号)、榛原町情報公開条例施行規則(平成15年榛原町規則第2号)又は室生村情報公開条例施行規則(平成15年室生村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

費用負担

区分

金額

写しの作成

(1) 白黒のとき 1枚につき10円

(2) カラーのとき 1枚につき50円

(3) 前号に掲げるもの以外のもの 現に要する実費

写しの送付

写しの郵送に要する実費

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

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宇陀市情報公開条例施行規則

平成18年1月1日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第13号
平成28年3月25日 規則第6号