○宇陀市情報公開条例

平成18年1月1日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の開示(第5条―第15条)

第3章 審査請求(第16条―第25条)

第4章 補則(第26条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市の保有する行政文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民の市政への参加を促進し、もって市民の知る権利への理解を深めつつ、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、地方自治の本旨に即した公正で開かれた市政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成18年宇陀市条例第190号)第2条第2項に規定する介護老人保健施設事業管理者及び議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 市の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売又は配布することを目的として発行されるもの

 図書館その他これに類する市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理されているもの

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求するものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、当該行政文書の開示によって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の開示

(開示請求権)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る行政文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 市の区域内に住所を有する者

(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出して行わなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び事務所又は事業所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定できる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する各大臣(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第3項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第5条第1項に規定する各省大臣をいう。)その他国若しくは奈良県の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 市の機関の集客施設における経営方針、経理、人事等の事業活動を行う上での管理に関する情報であって、経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの及び円滑な事業運営が損なわれるおそれがあるもの

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該部分とそれ以外の部分を容易に区分して除くことができるときは、前条の規定にかかわらず、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、当該個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、第7条の規定にかかわらず、開示請求に係る行政文書に不開示情報(同条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認められるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求があった際、直ちに、開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定をし、かつ、当該決定に基づき開示する場合にあっては、口頭により告知することができる。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示請求に対する決定)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合においては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長の理由及び決定を行える時期を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については、相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(第三者保護に関する手続)

第13条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に市、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、開示決定等をするに当たり、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、所定の事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第14条 行政文書の開示は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書又は図面に記録されている情報 当該文書又は図面の閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録に記録されている情報 当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法

2 実施機関は、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。

(費用負担)

第15条 行政文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、宇陀市情報公開審査会に諮問し、当該裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について、反対意見書が提出されている場合又は行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第2項に規定する意見書(以下「参加人意見書」という。)において反対する旨の意見が述べられている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書及び同法第30条第1項に規定する反論書並びに参加人意見書の写し(反論書及び参加人意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。)を添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第18条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(宇陀市情報公開審査会)

第19条 この条例によりその権限に属することとされた事項を行うため、宇陀市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、この条例の運用に関する事項について調査審議するとともに、情報公開制度のあり方について実施機関に建議することができる。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審査会の調査権限)

第20条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第21条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

(委員による調査手続)

第22条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第20条第1項の規定により提示された行政文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は前条の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第23条 審査会は、第20条第4項若しくは第21条の規定により提出された意見書又は第20条第3項若しくは第4項若しくは第21条の規定により提出された資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(会議の非公開)

第24条 審査会の会議は、公開しない。

(答申書の送付等)

第25条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第4章 補則

(他の制度との調整)

第26条 この条例は、他の法令等により、行政文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は行政文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。

(情報提供施策の充実)

第27条 実施機関は、その保有する行政文書の開示の総合的な推進を図るため、その保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、市民に対する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(行政文書の管理)

第28条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

(行政文書の目録等)

第29条 実施機関は、行政文書の目録等行政文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)

第30条 市長は、毎年度1回、この条例の規定に基づく情報公開制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(出資法人の情報公開)

第31条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、その性格、業務内容等を勘案して当該法人を所轄する実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の公開に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人に対し、前項の措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、合併前の大宇陀町情報公開条例(平成14年大宇陀町条例第20号)、菟田野町情報公開条例(平成14年菟田野町条例第7号)、榛原町情報公開条例(平成15年榛原町条例第35号)又は室生村情報公開条例(平成15年室生村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けることとされていた行政情報及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政情報について適用する。

(承継された合併前の行政情報の任意的公開)

3 実施機関は、合併前の大宇陀町、菟田野町、榛原町又は室生村から承継された行政情報(以下「承継行政情報」という。)この条例の適用を受けないものについて開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

4 第15条の規定は、前項の規定による承継行政情報の開示について準用する。

(経過措置)

5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成24年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇陀市情報公開条例第3章の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた宇陀市情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)又は同条例第6条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

宇陀市情報公開条例

平成18年1月1日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第9号
平成24年12月21日 条例第32号
平成27年3月24日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第2号