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更新日:2024年10月3日

児童手当

次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、児童を養育している方に支給されるものです。児童手当は、児童の健やかな育ちのために有効に用いてください。

令和6年10月から児童手当の制度が一部改正されました

制度改正の主な内容は以下の通りです

  1. 高校生年代まで支給期間の延長
  2. 所得制限の撤廃
  3. 第3子以降の支給額の増加、及び第3子以降のカウント方法の変更大学生年代まで拡充(親等の経済的負担がある場合に限る)
  4. 支払月を年3回から年6回(偶数月)へ変更

制度改正後の児童手当月額

児童の年齢

第1子・第2子

第3子以降

3歳未満(3歳になる誕生月まで)

15,000円

30,000円
3歳~高校生年代(18歳になった日以降の最初の3月末まで)

10,000円

30,000円

「第3子」とは、大学生年代まで(22歳となった日以降の最初の3月31日まで)の間にあって養育している子のうち、年齢が上の子から数えて3人目の支給対象児童のことです。

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です

現在児童手当の受給資格者も含めて、第3子以降加算対象となる18歳に到達した年度末以降から22歳に到達した年度末までの子がいる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

新たに手続きが必要な人

  1. 高校生年代のみの児童を養育している方
  2. 所得上限限度額超過により令和6年9月分の児童手当を受給していない方(受給資格が消滅している場合)
  3. 所得上限限度額超過等で宇陀市で一度も児童手当の申請をしたことがない方
  4. 現在児童手当の受給者で、大学生年代を含めると3人以上の児童を養育している方

現在受給中の方を含めた該当する世帯に9月上旬に制度改正の案内を送付しました。同封のフローチャートを確認いただき申請をお願いします。申請期限令和6年10月11日(金曜日)

ご案内の通知がない方につきましても、対象となる場合はお問い合わせいただくか、申請書をダウンロードし提出をお願いします。

申請期限を過ぎると、令和6年12月13日支払いに間に合わない場合があります。なお、制度改正に伴う最終期限は、令和7年3月31日(月曜日)です。制度改正で新たに受給資格を得られる方については、10月1日以降であっても、3月31日までに受付した申請書は、令和6年10月分までさかのぼって手当を支給します。(令和7年4月1日以降に受付した申請書は受付日の翌月分から支給されます。)

公務員の方は勤務先にご相談ください。退職後は切り替えの手続きを行ってください。

認定児童手当請求書(PDF:344KB)

児童手当額改定認定請求書(PDF:125KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:92KB)

★ここから下の内容は、9月末日までの制度です。新制度につしては上記の内容をご確認ください

対象者

宇陀市に住所を有し、国内に居住している0歳から中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方

次のいずれかに該当する方に支給されます。

  1. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  2. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  3. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  4. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

支給額(1人当たりの月額)

児童の年齢

児童手当の額

3歳未満(3歳になる誕生月まで)

15,000円

3歳から小学校修了前(第1子、第2子)

10,000円

3歳から小学校修了前(第3子以降)

15,000円

中学生(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)

10,000円

  • 平成24年6月からは所得制限があります。児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円となります。(所得制限については下記をご参照ください)
  • 令和4年6月からは所得上限があります。児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合は、支給事由が消滅します。(所得上限については下記をご参照ください)
  • 第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

所得制限

令和4年6月分の手当から所得上限限度額が導入されます。

所得制限限度額【1】以上の方は、特例給付として児童1人につき月額一律5,000円支給となります。

所得上限限度額【2】以上の方は、児童手当の支給事由が消滅します。

  • 翌年以降に所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書を提出していただく必要がありますので、ご注意ください。

扶養親族等の数

所得制限限度額

(万円)【1】

所得上限限度額

(万円)【2】

0人

622

858

1人

660

896

2人

698

934

3人

736

972

4人

774

1010

5人

812

1048

(注意)

  • 扶養親族数の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  • 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。)

手当の支給方法

手当は、指定された銀行などの金融機関の口座に振込みます。

支給月分

支払月

2月分から5月分

6月

6月分から9月分

10月

10月分から1月分

2月
  • 保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、宇陀市が児童手当等から徴収することが可能です。

手当を受給するためには?

認定請求

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、宇陀市に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先で手続き)。

認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分から手当から支給します。申請は早めにお願いします。

認定請求に必要な添付書類

  1. 印鑑(認印)
  2. 請求者(お子さんの養育者)名義の金融機関の口座がわかるもの(お子さんおよび配偶者の口座は指定できません)
  3. 厚生(共済)年金加入の方は、請求者の健康保険証の写し
  4. 児童と別居している方は、別居している児童の属する世帯員全員の住民票(続柄が記載されているもの)又は世帯全員分のマイナンバーと、別居監護申立書(窓口にあります)
  5. 父母以外の受給者の方(祖父母など)は、養育申立書(窓口にあります)
  6. 課税情報の確認に係る同意書(窓口にあります)

こんなとき、こんな手続きを15日以内に!

原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

  1. 初めてお子さんが生まれたとき
  2. 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
  3. 他の市区町村に住所が変わったとき
  4. 公務員になったとき、または、公務員でなくなったとき

現況届について

令和3年度までは児童手当を受けている人は、毎年6月に送付される「児童手当現況届」を市役所へ提出する必要がありました。

令和4年6月分以降は、受給者等の状況を公簿などで確認できる場合は現況届の提出は原則不要です。

ただし、下記に該当する方につきましては現況届の提出が必要です。

現況届が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
  • 宇陀市に住民票がない児童を養育する方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 未成年後見人、施設等の受給者
  • その他宇陀市から提出の案内があった方

現況届けに必要な書類

  1. 児童手当・特例給付(現況届)
  2. 各種共済組合(日本郵政共済組合、私立学校教職員共済等)に加入されている方は、請求者の健康保険証の写し(児童の保険証の写しではありませんので、ご注意ください)
  3. 別居監護申立書(別居している児童の属する世帯員全員の住民票(続柄が記載されているもの)または、児童を含む世帯全員のマイナンバーの記載)
  4. 父母以外の受給者の方(祖父母など)は、養育申立書

取り扱い窓口

  • 宇陀市役所3Fこども未来課
  • 大宇陀地域事務所
  • 菟田野地域事務所
  • 室生地域事務所

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お問い合わせ

健康福祉部こども未来課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2236/IP電話:0745-88-9080

ファックス:0745-82-3900

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