ここから本文です。
更新日:2024年10月3日
次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、児童を養育している方に支給されるものです。児童手当は、児童の健やかな育ちのために有効に用いてください。
制度改正の主な内容は以下の通りです
制度改正後の児童手当月額
児童の年齢 |
第1子・第2子 |
第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満(3歳になる誕生月まで) |
15,000円 |
30,000円 |
3歳~高校生年代(18歳になった日以降の最初の3月末まで) |
10,000円 |
30,000円 |
「第3子」とは、大学生年代まで(22歳となった日以降の最初の3月31日まで)の間にあって養育している子のうち、年齢が上の子から数えて3人目の支給対象児童のことです。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です
現在児童手当の受給資格者も含めて、第3子以降加算対象となる18歳に到達した年度末以降から22歳に到達した年度末までの子がいる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
新たに手続きが必要な人
現在受給中の方を含めた該当する世帯に9月上旬に制度改正の案内を送付しました。同封のフローチャートを確認いただき申請をお願いします。申請期限令和6年10月11日(金曜日)
ご案内の通知がない方につきましても、対象となる場合はお問い合わせいただくか、申請書をダウンロードし提出をお願いします。
申請期限を過ぎると、令和6年12月13日支払いに間に合わない場合があります。なお、制度改正に伴う最終期限は、令和7年3月31日(月曜日)です。制度改正で新たに受給資格を得られる方については、10月1日以降であっても、3月31日までに受付した申請書は、令和6年10月分までさかのぼって手当を支給します。(令和7年4月1日以降に受付した申請書は受付日の翌月分から支給されます。)
公務員の方は勤務先にご相談ください。退職後は切り替えの手続きを行ってください。
★ここから下の内容は、9月末日までの制度です。新制度につしては上記の内容をご確認ください
宇陀市に住所を有し、国内に居住している0歳から中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
次のいずれかに該当する方に支給されます。
児童の年齢 |
児童手当の額 |
---|---|
3歳未満(3歳になる誕生月まで) |
15,000円 |
3歳から小学校修了前(第1子、第2子) |
10,000円 |
3歳から小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
中学生(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで) |
10,000円 |
令和4年6月分の手当から所得上限限度額が導入されます。
所得制限限度額【1】以上の方は、特例給付として児童1人につき月額一律5,000円支給となります。
所得上限限度額【2】以上の方は、児童手当の支給事由が消滅します。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 (万円)【1】 |
所得上限限度額 (万円)【2】 |
---|---|---|
0人 |
622 |
858 |
1人 |
660 |
896 |
2人 |
698 |
934 |
3人 |
736 |
972 |
4人 |
774 |
1010 |
5人 |
812 |
1048 |
(注意)
手当は、指定された銀行などの金融機関の口座に振込みます。
支給月分 |
支払月 |
---|---|
2月分から5月分 |
6月 |
6月分から9月分 |
10月 |
10月分から1月分 |
2月 |
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、宇陀市に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先で手続き)。
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分から手当から支給します。申請は早めにお願いします。
原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
令和3年度までは児童手当を受けている人は、毎年6月に送付される「児童手当現況届」を市役所へ提出する必要がありました。
令和4年6月分以降は、受給者等の状況を公簿などで確認できる場合は現況届の提出は原則不要です。
ただし、下記に該当する方につきましては現況届の提出が必要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください