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更新日:2024年3月29日
宇陀市が国から譲与を受けて管理する里道、水路のうち、現に一般公共の用に供されているもので、かつ、道路法、河川法、下水道法その他特別の法令の適用または準用を受けないものをいいます。
宇陀市が管理している法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状変更(工事)を行う場合、または工作物等を設け、継続して占用(使用)する場合は、法定外公共物管理者の許可が必要です。
工事、または占用(使用)をするには、地籍調査課に法定外公共物(工事・使用)許可申請書を提出してください。なお目的によっては、使用料を徴収することや、許可ができないことがあります。
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