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更新日:2022年2月1日

福祉用具貸与、購入、住宅改修について

福祉用具貸与とは?

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が利用者様の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助、取り付け、調整などを行い福祉用具などを貸与します。
福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
要介護認定の介護度により貸与できないものがありますので、介護支援専門員(ケアマネジャー)又は医療介護あんしんセンター、市役所(介護福祉課)にご相談ください。

福祉用具購入とは?

貸与では衛生面で利用しにくい、入浴や排せつに関する用具を購入(指定を受けた事業所からに限る)できるサービスです。要支援1~要介護5まで一律に年間10万円までの購入に対し、申請にて9割が支給されます。
対象品目はポータブルトイレや、入浴補助用具(入浴用いす、すのこなど)等、利用者様の体に直接触れるものです。
必要な用具が保険の対象か、また購入の方法などご購入の前に介護支援専門員(ケアマネジャー)や医療介護あんしんセンターに必ず確認してください。

住宅改修とは?

心身の機能が低下した高齢者の日常生活の支援や介護者の負担の軽減を図るために、手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修についてその費用を支給します。住宅改修の支給限度額は同一の住宅で20万円です。そのうちの1割は自己負担になります。利用された費用の9割が支給されます。
必ず、事前の申請が必要になりますので、担当介護支援専門員(ケアマネジャー)又は医療介護あんしんセンター、市役所(介護福祉課)にご相談ください。

福祉用具

  1. 車いす
  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
  3. 特殊寝台(電動ベット)
  4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボードなど)
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
  7. 手すり
  8. スロープ
  9. 歩行器
  10. 認知症老人徘徊感知機器(利用センサー含む)
  11. 補助杖(松葉づえ、多点つえ)
  12. 移動用リフト(立ち上がり座いす、階段移動用リフトを含む)
  13. 自動排泄処理装置(要介護4.5の方のみ)

要支援1.2の方、要介護1の方は、利用できる品目が限られます。次の品目は、原則として利用が認められていません。
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト、認知症老人徘徊探知器

利用負担のめやす

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担。
用具の種類、事業者によって貸出料は異なります。

福祉用具貸与、購入、住宅改修について

 

お問い合わせ

健康福祉部医療介護あんしんセンター 

宇陀市榛原福地28番地の1

電話番号:0745-85-2500

ファックス:0745-85-2501

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