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更新日:2022年2月1日
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が利用者様の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助、取り付け、調整などを行い福祉用具などを貸与します。
福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
要介護認定の介護度により貸与できないものがありますので、介護支援専門員(ケアマネジャー)又は医療介護あんしんセンター、市役所(介護福祉課)にご相談ください。
貸与では衛生面で利用しにくい、入浴や排せつに関する用具を購入(指定を受けた事業所からに限る)できるサービスです。要支援1~要介護5まで一律に年間10万円までの購入に対し、申請にて9割が支給されます。
対象品目はポータブルトイレや、入浴補助用具(入浴用いす、すのこなど)等、利用者様の体に直接触れるものです。
必要な用具が保険の対象か、また購入の方法などご購入の前に介護支援専門員(ケアマネジャー)や医療介護あんしんセンターに必ず確認してください。
心身の機能が低下した高齢者の日常生活の支援や介護者の負担の軽減を図るために、手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修についてその費用を支給します。住宅改修の支給限度額は同一の住宅で20万円です。そのうちの1割は自己負担になります。利用された費用の9割が支給されます。
必ず、事前の申請が必要になりますので、担当介護支援専門員(ケアマネジャー)又は医療介護あんしんセンター、市役所(介護福祉課)にご相談ください。
要支援1.2の方、要介護1の方は、利用できる品目が限られます。次の品目は、原則として利用が認められていません。
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト、認知症老人徘徊探知器
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担。
用具の種類、事業者によって貸出料は異なります。
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