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更新日:2023年3月27日

子ども医療費助成の対象年齢を拡大します

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和5年4月診療分から、子ども医療費の助成対象年齢を18歳に達する日以後最初の3月31日までに引き上げます。

新たに対象となるお子さん(新高1~3年生世代の方)には、令和5年2月上旬に申請書を郵送していますので、申請書をご提出ください。

一部負担金、支給方法については従来の小中学生と同様となります。

対象者

小学生~18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども

一部負担金

  • 通院の場合・・・医療機関毎(院外薬局を除く)に月額1000円
  • 入院の場合・・・一部負担金無し

助成方法

医療機関窓口で支払った保険適用分の医療費(3割負担)から上記一部負担金を差し引いた金額を、後日、申請口座に振り込みます。

受給資格申請に必要なもの

  • 子ども医療費受給資格証交付申請書
  • お子さんの健康保険証(コピー可)
  • 主たる養育者の金融機関の通帳
  • 印鑑(主たる養育者以外の口座を登録される場合)

その他

  • ひとり親家庭等医療費助成または心身障害者医療費助成を受給している方で、18歳に達する日以後最初の3月31日までのお子さんは、入院にかかる一部負担金が無料になります。
  • 学校管理下のけが等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付に対象となる場合は、こども医療受給者証を使用することができません。保険証のみで受診し、学校を通じて日本スポーツ振興センターに請求してください。

お問い合わせ

市民環境部保険年金課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3672/IP電話:0745-88-9086

ファックス:0745-82-7234

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