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更新日:2023年4月1日

市税滞納時の制限

市税滞納時の制限について
市税滞納者は一部の補助金等を受けることができません。

宇陀市では、昨今の市税収入状況を踏まえるなかで、納税意識の高揚、行政サービスの公平性の確保を図るため、行政サービスの性格が扶助的なものなどサービスの制限が個人生活に著しく影響があるものを除いて、入札参加資格申請などの申請時に納税証明書(完納証明書)の添付が必要となります。

納税証明書添付の必要性

行政サービスを受ける前提

各種融資制度利子補給や補助制度による補助金の財源は、ほとんどが市税によってまかなわれており、これらの制度を利用する市民のみなさんに行政サービスを受ける前提として、市税の納付は当然に求められるべきものと考えています。

市税滞納の未然防止

市税の徴収率向上・収入未済額の縮減は本市の緊急の課題であり、市に提出いただく各種申請等に際して、「市税に未納がないことを証する納税証明書」の添付を要件とすることは、滞納の未然防止や納付促進に有効であると考えられます。

お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

ファックス:0745-82-7234

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