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更新日:2024年1月1日

納税について

納税通知書(納付書)は、税目ごとにそれぞれ第1期分の納付月に全期分の納税通知書を送付します。納期内に納付をお願いします。納期を過ぎると督促手数料や延滞金も加算しますのでご注意ください。納期内に納付されない場合には、20日以内に督促状により納税を促すこととなります。

納税相談

事情により、どうしても納付期限までに納付できないような場合には、納税通知書と印鑑を持参のうえ、事前に市役所税務課で納税相談をしてください。

口座振替納付(自動振り込み)のご案内

市税のお支払いには、便利な口座振替制度のご利用をお願いします。みなさんの指定した預貯金口座から自動的に振り替えて市税を納付する方法です。一度手続きしますと、翌年度以降も継続されます。

下記を持参のうえ、口座振替を希望する税の納付期限1カ月前までに申し込んでください。その納期から利用できます。

  1. 納税通知書
  2. 預金通帳
  3. 通帳印

【手続きは、次の下記取扱金融機関窓口へ】

三菱UFJ銀行・南都銀行・中京銀行・三十三銀行・りそな銀行・みずほ銀行・大和信用金庫・奈良中央信用金庫・奈良県農業協同組合・全国の各郵便局又はゆうちょ銀行

市税の還付・充当

市税を重複して納付された場合や、申告などにより納付後に税額が減額された場合には、納め過ぎとなった市税をお返しいたします。なお、納付期限が過ぎた未納金がある場合には市税に充当します。充当してなお還付額がある場合には、その額をお返しします。

市税の納付期限

税目別の納付期限は次のとおりです。

納付月

税目

軽自動車税

固定資産税

市県民税

国民健康保険税

4月

全期

 

 

 

5月

 

全期・第1期

 

 

6月

 

 

全期・第1期

 

7月

 

第2期

 

全期・第1期

8月

 

 

第2期

第2期

9月

 

 

 

第3期

10月

 

 

第3期

第4期

11月

 

 

 

第5期

12月

 

第3期

 

第6期

1月

 

 

第4期

第7期

2月

 

第4期

 

第8期

3月

 

 

 

 

  • 納付期限は、各税の納付月の末日です。(ただし12月は25日が納付期限です。)
  • 納付期限が、土曜日・日曜日や休日等にあたるときは、翌日または翌々日に変わります。

税金は納付期限内に納めましょう!

市税の納付期限を過ぎますと滞納となり督促状や催告書が送られるほか、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めなければなりません。

また、市税を滞納のままにしておきますと、滞納者の財産(給与、預貯金、生命保険、所得税還付金、不動産等)について、差押え等の滞納処分を受けることになります。

市税は福祉・教育・土木事業など市民生活に係わりの深いあらゆる行政活動の重要な財源となるものです。

市政の円滑な推進に市税が有効に活用されるよう納期内納付にご協力ください。

納付期限を過ぎると延滞金が加算されます。

滞納の防止と納税者間の負担の公平を図るため、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、本税のほかに延滞金が加算されます。

  • 納付期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の割合及びそれ以降の割合については次のとおりです。
納付期限 1ヶ月を経過する日まで それ以降
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

年2.6パーセント

年8.9パーセント
平成31年1月1日から令和元年12月31日まで 年2.6パーセント 年8.9パーセント

令和2年1月1日から令和2年12月31日まで

年2.6パーセント 年8.9パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年2.5パーセント 年8.8パーセント
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで 年2.4パーセント 年8.7パーセント

令和5年1月1日から令和5年12月31日まで

年2.4パーセント 年8.7パーセント
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで 年2.4パーセント 年8.7パーセント

(延滞金の割合)

(1)納付期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については「年7.3%」と「延滞金特例基準割合+1%(=令和6年中は年2.4%)」のいずれか低い割合。

(2)納付期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降納付日までについては「年14.6%」と「延滞金特例基準割合+7.3%(=令和6年中は8.7%)」のいずれか低い割合。

(1)と(2)にその日数を乗じて計算された金額の合計が、延滞金として本税に加算されます。

令和3年1月1日以後において、延滞金特例基準割合は、平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条2項に規定する平均貸付割合をいう)に年1%を加算した割合。(令和6年中は1.4%)

 市職員を装った「還付金詐欺」にご注意ください!

市職員を装い、「市税、国民健康保険税、医療費等を還付する。」と偽り、ATM(現金自動預払機)で金銭を振り込ませるよう誘導する不審な電話が発生しています。

宇陀市では、還付金の受け取りについて、電話で暗証番号を聞いたり、ATMの操作を促すことはありません。

不審な電話がかかってきたら、その場で指示に従わず、警察署や市役所担当課等にご相談ください。

お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

ファックス:0745-82-7234

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