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更新日:2023年2月24日

宇陀市政治倫理審査会

宇陀市政治倫理審査会について

  • 宇陀市政治倫理審査会は、本市における政治倫理に関する必要な事項を調査及び審査するために設置される附属機関であり、次に掲げる職務を行います。

⑴市民から調査請求があった場合に、請求内容に関する調査等を行います。

⑵政治倫理の確立に関し、市長から諮問を受けた事項について調査等を行います。

会議の公開について

  • 宇陀市政治倫理条例第7条第6項の規定で、「審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする」と定められていますので、審査会が必要と認めたときは非公開となる場合があります。

会議の開催について

令和4年度

第1回
  1. 開催日時令和4年11月2日(水曜日)午前10時から
  2. 開催場所宇陀市役所4階大会議室

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、傍聴者の人数を制限させていただく場合がございますので、予めご了承願います。

第2回
  1. 開催日時令和4年11月29日(水曜日)午後1時から
  2. 開催場所宇陀市役所4階第2委員会室

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、傍聴者の人数を制限させていただく場合がございますので、予めご了承願います。

第3回
  1. 開催日時令和5年2月10日(金曜日)午後3時から
  2. 開催場所宇陀市役所3階庁議室

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、傍聴者の人数を制限させていただく場合がございますので、予めご了承願います。

第4回
  1. 開催日時令和5年2月24日(金曜日)午前10時から
  2. 開催場所宇陀市役所3階庁議室

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、傍聴者の人数を制限させていただく場合がございますので、予めご了承願います。

第4回政治倫理審査会をもちまして、審議は終了いたしました。

答申書の公開について

市長に対して諮問を受けた事項に係る答申書を提出したので、当該答申書を公開します。

調査の結果について

  • 宇陀市政治倫理条例第8条第3項の規定により、市長は、市民から同条第1項の規定により請求があったとき、又は同条第2項の規定により送付を受けたときは、調査請求書及び添付資料の写しを速やかに審査会に提出し、調査を求めなければならないとされています。その後、審査会は同条第4項の規定により「審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、当該調査を求められた日から90日以内(市長からの諮問についてはこの限りではない。)に、その調査結果について意見書を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、意見書が議員に係るものであるときは、市長はその写しを議長に送付しなければならない。」としています。

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お問い合わせ

総務部総務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1302/IP電話:0745-88-9068

ファックス:0745-82-3900

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