○宇陀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第28号

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により市長に報告するときは、条例第3条に規定する報告事項を記載した書面を提出するものとする。

(任命権者の報告内容)

第3条 条例第3条各号に規定する報告事項の内容は、次の各号に掲げる状況等の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況 次に掲げる内容

 新規採用者数

 退職者数

 部局別職員数及び増減数

 年齢別職員構成

(2) 職員の給与の状況 次に掲げる内容

 給与の額

 人件費の状況

 初任給及び経験年数別・学歴別平均給料月額

 手当の額

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 次に掲げる内容

 勤務時間

 休暇制度の概要

 年次有給休暇の取得状況

 介護休暇の取得状況

(4) 職員の休業に関する状況 育児休業の取得状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況 次に掲げる内容

 分限処分者数

 懲戒処分者数

(6) 職員の服務の状況 服務の概要

(7) 職員の退職管理の状況 再就職者数

(8) 職員の研修の状況 研修の実施回数及び参加者数

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況 公務災害及び通勤災害の認定件数

(10) 市長が必要と認める事項 市長が別に定める内容

(公平委員会の報告)

第4条 宇陀市公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、条例第4条の規定により市長に報告するときは、条例第5条に規定する報告事項を記載した書面を提出するものとする。

(公平委員会の報告内容)

第5条 条例第5条各号に規定する報告事項の内容は、次の各号に掲げる状況の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況 措置要求の内容、理由、判定内容及び審査結果に伴う勧告内容等

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況 審査請求の内容、判定内容及び審査結果に伴う指示内容等

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

宇陀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年1月1日 規則第28号
平成28年3月25日 規則第11号