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更新日:2019年4月18日

農業委員会からのお願い

農地の転用は事前に許可を受けてください

農地転用するときは、農地法により事前に許可を受ける必要があります。転用には次のような許可申請が必要になりますので、必ず事前に申請書を提出してください。

  • 農地の自己転用を行う場合・・・農地法第4条
  • 農地の所有権移転等と転用を同時に行う場合・・・農地法第5条

許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。また、違反転用や違反転用における原状回復命令違反には3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)の罰則に処せられます。

遊休農地を放置しないでください

遊休農地を放置しておくと、作付けができなくなると同時にイノシシ・シカなどの寝床となり他の良好な農地まで鳥獣害にさらされます。また、雑草の繁茂により害虫や花粉症の発生源となり、住環境にまで影響を与えるとともに周辺の方々に迷惑がかかります。農地の荒廃を防ぐためにも、少なくとも年2回以上の草刈などの管理を行ってください。

お問い合わせ

農業委員会事務局 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-5781/IP電話:0745-88-9090

ファックス:0745-82-8211

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