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更新日:2024年4月24日
国の低所得者支援及び定額減税を補足する給付に関する発表を受け、住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
基準日(令和5年12月1日)時点において、宇陀市の住民基本台帳に登録されており、令和5年度分の住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯
(注意)世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯は除く。
(注意)住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は除く。
(現時点の被扶養状況ではなく、令和4年12月31日において住民税が課税されている親族等から扶養を受けている方のみからなる世帯は支給対象外となりますので、ご注意ください。)。
個人住民税は、均等割額と所得割額の合計金額が個人住民税の年税額となっており、令和5年1月1日現在に本市にお住まいであった方で所得割が課されていない方の年税額は5,500円です。
(令和5年1月1日現在のお住まいが本市以外であった方は、年税額が異なる場合があります。)
申請手続きなど詳細な内容については、決定次第、対象となる世帯に郵送にて案内させていただくほか、宇陀市ホームページ等でご案内します。
令和6年4月30日に確認書の発送を予定しています。
1世帯あたり10万円
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