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更新日:2020年10月1日

災害による被害者に対する固定資産税の減免について

以下の事由に該当する方は、申請により固定資産税を減免できます。

土地が罹災した場合

災害によりその方の所有に係る固定資産のうち被害を受けた農地又は宅地が流失、埋没又は崩壊等となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来する税額について、次の区分に掲げる割合(表4)を乗じて得た額を軽減し、又は免除します。

表1

損害の程度

軽減又は免除する割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

家屋が罹災した場合

災害によりその方の所有に係る固定資産のうち被害を受けた家屋においては当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた日以後に納期が到来する税額について、次の区分に掲げる割合(表5)を乗じて得た額を軽減し、又は免除します。

表2

損害の程度

軽減又は免除する割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

災害によりその方の所有に係る固定資産のうち前述した以外の被害を受けた当該固定資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた日以後に納期が到来する税額について、次の区分に掲げる割合(表4・表5)を乗じて得た額を軽減し、又は免除します。

  • 農地又は宅地以外の土地(上記・表1参照)
  • 償却資産(上記・表2参照)

市税の減免を受けようとする方は、市税減免申請書の提出が必要です。

申請には「罹災証明書」の写し等が必要です。

お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

ファックス:0745-82-7234

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