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更新日:2020年10月1日
軽自動車税は毎年4月1日現在の所有の方に課税されます。譲渡・解体・盗難・紛失により軽自動車やバイクを所有しなくなった方は、3月中に下記の手続き場所で廃車もしくは譲渡の手続きを行ってください。
〇3月中に手続きを行わずに、4月1日現在で登録されている場合、平成28年度も課税されますので必ず手続きを行ってください。
〇盗難・紛失の場合、警察署への届出が必要になります。届出日、受理番号をご確認ください。
〇バイクを廃品業者などに回収してもらう場合は、あらかじめナンバープレートを取り外してください。廃品回収業者では、廃車手続の代行をしてもらえない場合があり、各自で廃車手続きをする必要があります。廃車手続きの際、ナンバープレートが必要になります。
次の車両を所有の方は、下記の手続き場所で登録地(住所)変更の手続きをしてください。
〇提出書類などは事前にご確認ください。
〇例年3月末は、届出が集中し大変混雑します。混雑を避けるためにも、できるだけ早期に手続きを済まされますようご協力をお願いします。
→市役所税務課又は大宇陀・菟田野・室生地域事務所地域市民課
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