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更新日:2021年4月1日

大法人による法人市民税の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

1.事業年度開始時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

2.相互会社、投資法人、特定目的会社

適用日

令和2年(2020年)の4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類

申告書並びに地方税法および政省令の規定により、申告書に添付すべきものとされている書類のすべて

お問い合わせについて

eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。eLATXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページ内の「よくある質問(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

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お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

ファックス:0745-82-7234

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