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更新日:2021年4月1日
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。
次の内国法人が対象となります。
1.事業年度開始時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人、特定目的会社
令和2年(2020年)の4月1日以後に開始する事業年度分から適用
申告書並びに地方税法および政省令の規定により、申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。eLATXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページ内の「よくある質問(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
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