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更新日:2021年10月1日

市たばこ税

納税義務者

たばこの製造業者、特定販売業者、卸売販売業者に課税されます。ただし、小売価格にはすでにたばこ税が含まれているので、実際に税を負担しているのは消費者です。

税率

1,000本につき6,552円です。たばこ税関係法令改正に伴い、旧3級品たばこの特例税率が廃止され、段階的に税率が引き上げられます。

 

平成30年10月1日から

令和2年10月1日から

令和3年10月1日から

市町村
たばこ税

5,692円

6,122円

6,552円

(参考)
道府県
たばこ税
930円 1,000円 1,070円
(参考)
国の
たばこ税
5,802円 6,302円 6,802円

申告と納税

たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告し、収めることになっています。

●手持品課税

たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)が、たばこ税等の税率引上げ時点において、引上げ対象の製造たばこを販売のために一定本数以上所持する場合、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。

お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

ファックス:0745-82-7234

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