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更新日:2023年12月1日

軽自動車税

納税義務者

その年の4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車を所有している方に課税されます。

税制改正による税率の変更

平成28年度から軽自動車税の税率が変更となっています。

詳しくは「平成26年度の軽自動車税についての改正」のページをご覧ください。

税率

区分

車種(排気量)

税率(年額)

原動機付自転車

50cc以下

2,000円

90cc以下

2,000円

125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

軽自動車

二輪(250cc以下)

3,600円

三輪

3,900円(※1)

四輪乗用(営業用)

6,900円(※1)

四輪乗用(自家用)

10,800円(※1)

四輪貨物(営業用)

3,800円(※1)

四輪貨物(自家用)

5,000円(※1)

小型特殊自動車

農耕作業用

1,600円

その他

5,900円

特定小型原動機付自転車 2,000円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

(※1)平成28年度から初度検査年月によって、税率が異なります。

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)

軽自動車税のグリーン化特例により対象期間に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車のうち、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さいものについては、翌年度分の軽自動車税の税率が軽減されます。令和5年度税制改正により、令和5年4月1日~令和9年3月31日に最初の新規検査を受けた電気自動車、天然ガス自動車に限り翌年度分の軽自動車税の税率が軽減されます。

また、令和5年4月1日~令和9年3月31日に最初の新規検査を受けた営業用乗用車のうち、基準を達成しているものは、翌年度分の軽自動車税の税率が軽減されます。

軽課の対象となる基準や軽課内容については下記をご覧ください。

【軽乗用車】

対象車

内容

電気自動車・天然ガス自動車
(平成21年排出ガス規制Nox10%以上低減)
税率を概ね75%軽減
(例)自家用の軽四輪:2700円

ガソリン車・ハイブリット車
※平成17年排出ガス基準75%

または平成30年排出ガス基準50%
低減達成車(★★★★)

令和12年度燃費基準
90%達成かつ

令和2年度燃費基準達成車

税率を概ね50%軽減
(例)営業用乗用の軽四輪:3500円

令和12年度燃費基準
70%達成かつ

令和2年度燃費基準達成車

税率を概ね25%軽減(注)
(例)営業用乗用の軽四輪:5200円

(注)概ね25%税率削減については、令和8年3月31日までの適用になります。

軽自動車税の環境性能割について

税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税環境性能割が創設されます。

環境性能割は、三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は取得価額に対して、環境性能に応じた税率(0%~3%)を乗じて算出します。

なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村税となりますが、当分の間、賦課徴収は都道府県が行うこととなっています。

燃費要件

自家用乗用

営業用乗用

電気自動車等

非課税

非課税

平成30年排出ガス基準50%低減達成車
平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)

令和12年度燃費基準75%達成車

同上

令和12年度燃費基準60%達成車

1.0%

0.5%

同上

令和12年度燃費基準55%達成車

2.0%

1.0%

上記以外の車

2.0%

2.0%

(※)営業用乗用のガソリン車及びハイブリッド車について、令和2年度燃費基準未達成の車両は税率1%を適用

環境性能割の減免についての手続き、問い合わせは県税事務所自動車税第二課まで

自動車税事務所(外部サイトへリンク)

軽自動車等の所有者の変更、住所変更等の手続き

  • 所有者が変わったとき
  • 住所が変わったとき
  • 故障などで廃棄したとき
  • 盗難にあったとき

軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。上記のような場合は、廃車・名義変更等の手続きを行ってください。手続きいただかないと4月1日現在で所有されているものとして、課税対象となりますのでご注意ください。

手続き先

原動機付自転車(125cc以下のもの)
小型特殊自動車

宇陀市役所税務課TEL0745-82-1306

軽二輪車(125ccを超え250cc以下のもの)

奈良県軽自動車協会TEL0743-58-3700

軽自動車

軽自動車検査協会奈良事務所TEL0743-58-3018

二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

奈良運輸支局TEL050-5540-2063

 

身体に障がいのある方などに対する減免制度

身体に障がいのある方、または知的障がい、精神障がいのある方(以下「身体障がい者等」)が所有する軽自動車等で、もっぱら身体障がい者等の通学、通院、通所もしくは生業のために運転する場合は、申請に基づき、軽自動車税の減免を受けることができます。(所有者名義が本人に限る)

年齢18歳未満の身体障がい者等と生計を一にする方が所有する場合も減免の対象となります。障がいの種類・等級による減免の範囲及び必要書類等については、税務課までお問い合わせください。

税制改正

令和3年度の税制改正

令和5年度の税制改正

お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

ファックス:0745-82-7234

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