ホーム > 新型コロナウイルス関連情報 > 市民のみなさまへ > イベントの中止等に伴いチケットの払戻しを受けない場合の寄附金控除について
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更新日:2020年9月9日
新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止、延期または規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合は、その金額分を「寄附」とみなし、個人住民税における寄附金税額控除を受けることができます。
次の条件をすべて満たすイベントが対象です。
令和3年度または令和4年度の個人市県民税
寄附額から2,000円を引いた金額の10%(県民税は4%、市民税は6%)に相当する額が税額から控除されます。
注意:寄附額の上限額は、合計20万円までのチケット代金(年間)。なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。
手順1 |
イベントが当該制度の対象となっているか確認します。 宇陀市が指定するイベントは、文部科学大臣が指定したすべてのイベントとなります。 以下のリンク先で確認できます。 |
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手順2 | イベントが対象となっていた場合は、主催者に払戻しを受けない意思を連絡します。
(その際、チケット原本が必要な場合もあるので、お手元のチケットは必ず保管してください。) |
手順3 | 主催者から、「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書をもらいます。申告まで大切に保管してください。 |
手順4 |
確定申告において、[手順3]で主催者から交付を受けた2種類の証明書を、申告書や他の必要書類とともに提出します。 |
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