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更新日:2024年7月25日
過疎地域として指定された区域(宇陀市全域)において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する設備を取得等した場合、「宇陀市過疎地域の持続的発展の支援のための固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、その設備に係る固定資産税(土地・家屋・償却資産)の課税免除の適用を受けられます。
対象業種 |
資本金規模等 |
||
---|---|---|---|
0万円~ |
5000万円超~ |
1億円超~ |
|
製造業 |
500万円 |
1000万円※ |
2000万円※ |
旅館業 |
500万円 |
1000万円※ |
2000万円※ |
農林水産物等販売業 |
500万円 |
500万円※ |
|
情報サービス業等 |
500万円 |
500万円※ |
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間
下記の申請書及び添付書類により、事業の用に供した日の翌年の1月31日までに申請してください。
下記の申請書類等を税務課固定資産税係に提出してください。
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