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更新日:2024年7月25日

過疎地域における固定資産税の課税免除について

過疎地域として指定された区域(宇陀市全域)において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する設備を取得等した場合、「宇陀市過疎地域の持続的発展の支援のための固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、その設備に係る固定資産税(土地・家屋・償却資産)の課税免除の適用を受けられます。

  • 取得等とは
    取得又は製作若しくは建設(建物及び付属施設については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)

対象業種

  1. 製造業
  2. 旅館業(下宿業を除く)
  3. 農林水産物等販売業
  4. 情報サービス業等(情報サービス業・インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等)
  • 農林水産物等販売業とは
    地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを、店舗において、主に、地域外の者に販売することを目的とする事業
    (例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)

免除要件

  1. 青色申告書を提出する個人又は法人
  2. 租税特別措置法第12条第3項の表第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備
  3. 取得価格の合計額が500万円以上の事業用資産の取得等をした場合
  • 令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得、製作、建設又は改修(増築、改築、修繕または模様替え)をした設備(家屋及び償却資産)で、その取得価格の合計額が下表に該当すること。

取得価格

対象業種

資本金規模等

0万円~

5000万円超~

1億円超~

製造業

500万円

1000万円※

2000万円※

旅館業

500万円

1000万円※

2000万円※

農林水産物等販売業

500万円

500万円※

情報サービス業等

500万円

500万円※

  • 上記取得金額に土地は含まない
  • 製造業及び旅館業の場合は、資本金の額等が5,000万円超1億円以下の法人である場合は1,000万円以上とし、資本金の額等が1億円超である法人は2,000万円以上とする。
  • 資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ※

対象となる固定資産

  1. 家屋:建物及び附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
  2. 償却資産:機械及び装置のうち、直接事業の用に供する部分
  3. 土地:上記家屋及び償却資産に係る土地
    (取得の日から1年以内に当該建物が着工された場合に限る)

課税免除対象期間

対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間

申請期限

下記の申請書及び添付書類により、事業の用に供した日の翌年の1月31日までに申請してください。

添付書類

下記の申請書類等を税務課固定資産税係に提出してください。

  1. 固定資産税の課税免除申請書
  2. 土地、家屋又は償却資産の取得価格及び取得年月日を証する書類(写し可)
  3. 建築工事請負契約書の写し
  4. 家屋平面図及び償却資産の配置図
  5. 履歴事項全部証明書(法人のみ)
  6. 所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む)
  7. 事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)
  8. その他参考となる書類
  • 特別償却を行っていない場合はその理由書も提出してください
  • 課税免除の適用を受けるためには、毎年1月31日までに「過疎地域における固定資産税の課税免除申請書」を提出する必要があります。
    なお、2年目以降(継続分)の申請については、「過疎地域における固定資産税の課税免除申請書」のみの提出となりますので、その他資料を添付する必要はありません。

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お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

ファックス:0745-82-7234

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