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更新日:2024年9月3日

財政健全化判断比率について

宇陀市財政健全化判断比率について

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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の概要について

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年6月法律第94号)が施行されました。

この法律は、現行の地方公共団体に対する財政健全化制度が、

  1. 普通会計を中心にした収支の指標のみで、現在及び将来の負債等が明らかでない。
  2. 公営企業に対しての早期是正機能がない。

等の欠点を補い、地方公共団体の財政の健全性に関する比率を公表させる制度を設け、当該比率に応じて財政の早期健全化計画(イエローカード)、再生計画(レッドカード)、並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定させ、議会に報告し、広く公表させるものです。

そして、その計画の取り組み状況を毎年議会に報告させ、公表させることによって、地方公共団体の財政破綻を防ぐものです。

地方財政健全化法」の概要

1.健全化判断比率の公表など

地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区。)は、毎年度、以下の健全化判断比率を当該地方公共団体の監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表しなければならない。

2.財政の早期健全化(“イエローカード”)

  1. 財政健全化計画
    • 健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を定めなければならないこととする。
  2. 財政健全化計画の策定手続等
    • 財政健全化計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、総務大臣・都道府県知事へ報告する。又、毎年度その実施状況を議会に報告し、公表する。
  3. 国等の勧告等
    • 財政健全化計画の実施状況を踏まえ、財政の早期健全化が著しく困難であると認められるときは、総務大臣又は都道府県知事は、必要な勧告を行なう。

3.財政の再生(“レッドカード”)

  1. 財政再生計画
    • 財政健全化判断比率(財政健全化判断比率のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率)のいずれかが財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を定めなければならない。
  2. 財政再生計画の策定手続、国の同意等
    • 財政再生計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表する。
    • 財政再生計画は、総務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
    • 財政再生計画を定めている地方公共団体は(財政再生団体)、毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表する。
  3. 地方債の起債の制限
  4. 地方財政法第5条(地方債の制限)の特例
    • 財政再生計画に同意を得た財政再生団体は、収支不足額を振り替えるため、地方財政法第5条の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、償還年限が財政再生計画の計画期間内である地方債(再生振替特例債)を起こすことができる。

4.公営企業の経営の健全化

  • 公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率(※)を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表する。
    これが経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければならないこととし、2.の2、3及び5.の1と同様の仕組みを設ける。

5.その他

  1. 外部監査
    • 地方公共団体の長は、健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上となった場合等には個別外部監査契約に基づく監査を求めなればならない。
  2. 施行期日等
    • 健全化判断比率の公表は平成19年度決算分から、他の義務付け規定については地方公共団体の予算編成機会の付与等の観点から、平成20年度決算に基づく措置から適用する。

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お問い合わせ

総務部財政課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1305/IP電話:0745-88-9071

ファックス:0745-82-3900

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