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森林を所有している林家の方へ

森林管理を任せたい方は

森林経営管理制度があります!

森林経営管理制度とは

森林経営管理制度とは、経営管理を行う必要があると考えられる森林について、市町村が森林所有者の意向を確認後、森林所有者の委託を受け、民間の林業経営者に再委託するなどにより、林業経営と森林の管理を実施する制度です。

仕組み

仕組み

制度の目的

地域経済の活性化

林業経営が可能であるにもかかわらず、放置されていた人工林の木材生産が実現

地域住民の安全・安心

山の手入れ不足の解消や、伐採後の再造林が促進され、土砂災害などの発生リスクの低減

長期的な森林の管理

宇陀市が経営に介在することにより、長期的に安心な管理

制度の詳細について

お問い合わせはこちら

よくある質問

森林整備はどういうことをしていますか?

木の種類や森林の状態によって費用は大きく異なるため明確にするのは難しいです。
業者によって費用が異なります。
地域の森林組合や林業事業者に見積りをとり比較することで悪徳業者に引っかかる可能性も低くなります。
間伐を行う場合、補助金が出る場合があります。補助金については市役所農林課及び森林組合へ問い合わせてください。

森林の間伐には、どのくらい費用がかかりますか?

木の種類や森林の状態によって費用は大きく異なるため明確にするのは難しいです。
業者によって費用が異なります。
地域の森林組合や林業事業者に見積りをとり比較することで悪徳業者に引っかかる可能性も低くなります。
間伐を行う場合、補助金が出る場合があります。補助金については市役所農林課及び森林組合へ問い合わせてください。

所有しているけど、森林の手入れができていない…

森林は水源涵養、国土の保全、地球温暖化の防止等、多面的機能を有しており、その機能を発揮するためには、適切な森林整備が必要です。
間伐等のご相談は市役所農林課及び地域の森林組合等にお問い合わせください。

売買や相続等により、森林の土地を取得したときは何か手続きが必要ですか?

個人・法人を問わず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。

土地の所有者届について

森林の管理をしたい方には

森林の経営や林業をはじめる前に、
まずは、森林経営計画書を作成をしよう!

森林経営計画書とは

森林経営計画書は、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、一体的なまとまりのある森林を対象として森林の施業及び保護についてたてる5年間の計画書のことです。
森林経営計画には、
1.林班または隣接する複数林班の面積の2分の1以上の面積規模を要件とする「属地計画」
2.自ら所有している森林の面積が100ha以上であることを要件とする「属人計画」
の2種類があります。

計画書作成のメリット

補助金が
もらえます

2パターンの補助金支援があります。

1.森林環境保全直接支援事業
搬出や間伐等の林業施業、森林整備に対する支援

2.森林整備地域活動支援交付金
森林施業の集約化に必要な森林所有者や境界を確認、各種調査や間伐実施の森林所有者の同意取り付けなどにかかる活動費用、経費の支援

税金が
控除されます

1.所得税
・山林所得の計算上その収入金額(伐採搬出の必要経費を控除した額)の20%に相当する金額が控除
・譲渡者の譲渡所得から800万円が控除

2.相続税
・林地及び立木の課税価格の5%減額

など

金融機関の
低利融資

1.林業基盤整備資金(造林資金)について、貸付利率の特例等により融資を受けることができます。

2.森林整備活性化資金の一部について、一定の要件を満たす場合は無利子融資を受けることができます。

3.林業経営育成資金(森林取得資金)の貸付利率が優遇されます。

計画書作成の流れ

現地調査

まず所有林の面積や、林齢などの森林情報を調べます。

計画書の
作成

計画する内容はこちらをご覧ください(pdf)

市役所に
提出

計画開始20日前までに、市役所へ必要書類を提出します。

認定の
審査

必要書類が全て揃っているかつすべての認定基準を満たす必要があります。

計画実行

計画が認定されたら、森林の経営を進めていきます。
計画を変更する場合は、市町村等の認定を再度受ける必要があります。

計画書作成の方法

詳しくはこちらをご覧ください

よくある質問

自分で森林経営計画書の書類を作成することが難しい…

計画書の作成を代行してくれる森林組合や林業事業体があります。また林業普及指導員などをご紹介することもできます。
詳しくはお問い合わせください。

他者と共同で森林経営計画を立てると、不自由になりそう…

共同で計画を立てる場合は、「森林経営の共同化」に関する事項のみを共同で作成し、その他の事項はそれぞれ森林所有者ごとに作成することができます。

森林伐採をするときの届出方法を知りたい

伐採を開始する90日~30日前までに、市町村へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を記入の上、提出してください。

届出書にはこちら(excel)

所有林を手入れしたいので、機械の使い方などを教えて欲しい

林業普及指導員が森林所有者に対して以下のような活動を行っています。
・高度な森林施業技術の指導及び情報提供
・林業経営者等の育成・確保
・地域全体での森林整備の促進
・地域全体での木材利用の推進
・森林ボランティアや学校教育における森林環境教育の指導者の育成等

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