ここから本文です。
更新日:2022年3月11日
令和3年12月24日から大和川流域(宇陀市榛原の一部)が、流域治水の本格的実施に向け「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき「特定都市河川流域」に指定されました。
特定都市河川流域の指定地内では、浸水被害防止のための対策が強化され1,000平方メートル以上の下図行為に対して雨水貯留浸透施設(調整池等)の設置及び奈良県知事の許可が必要です。
〇雨水浸透阻害行為の許可申請の受付・相談の窓口
電話0742-27-7507
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください